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更新日:2020年4月1日
青森市内の公共建築物の整備において、積極的に地元産材の利用を促進するため、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき、青森市木材利用促進基本方針を作成したので、同4項の規定に基づき公表します。
青森県の「青い森県産材利用推進プラン」の一部改定を受け、平成24年12月14日に策定された「青森市木材利用促進基本方針」の一部を改訂しました。なお、主な改定内容は下記のとおりです。
(第5-6)
・建築基準法の一部改正により、一定の防火措置を行うことで建築が可能となったことを追加
(第5-7)
・木材の需要の拡大のため、LVL(単板積層材)、CLT(直交集成板)及び木質耐火部材等の
新たな木質部材の活用を追加
(第6-1)
・劣化対策や維持管理・更新の容易性を確保する措置等を適切に行った木造の建築物については、
長期にわたり利用が可能であることを追加。
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