旧青森国際ホテル跡地地区第一種市街地再開発事業
施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告
市では、令和7年4月9日付けで旧青森国際ホテル跡地地区について市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
これは、旧青森国際ホテル跡地地区第一種市街地再開発事業において、再開発組合を設立する場合、土地所有者及び借地権者のそれぞれの同意が必要となるため、公告を行うことにより市街地再開発事業の区域を明確にし、登記簿や借地権申告により、同意に必要な権利者を特定するためのものです。
区域内に未登記の借地権を有するかたは、令和7年5月9日(金曜日)までに青森市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
なお、令和7年4月23日(水曜日)まで、市役所本庁舎3階都市政策課 都市拠点・市街地整備室で、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。
施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧
○縦覧期間
令和7年4月9日(水曜日)から令和7年4月23日(水曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
○縦覧場所
青森市役所 都市整備部 都市政策課 都市拠点・市街地整備室(本庁舎3階)
○区域の名称
青森市新町一丁目
5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7、5-8、5-9、5-10、5-11、5-12、5-13、5-14、
6-5、6-10、6-11、6-12、6-13、6-14、6-15、6-16、6-19、6-22、6-30、6-31、
6-32、6-33、6-34、6-35、6-36、6-37、6-38、6-39、6-40、6-41、6-42、6-43、
6-44、6-45、6-46、6-47、6-50、6-51、6-52、6-62、6-65、6-66、6-81、6-82、
6-92、6-93、6-95、6-96、6-97、9-98、6-99、6-100、6-101、6-102、6-103、
6-104、6-106、6-107、6-108、6-109、6-110、6-112、6-113、6-119、6-120、
6-121、6-122、6-123、6-124、6-125、6-126、
102-5(公有地)の一部、
青森市古川一丁目102-1(公有地)の一部
借地権の申告期間
令和7月4月9日(水曜日)から令和7年5月9日(金曜日)まで
借地権申告の提出書類
○借地権申告書(別紙参照)
○本人確認書類
個人においては、運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
○借地権見取図 ※方位を記載すること
○借地権を証する書面
※借地権申告書で土地所有者や転貸者から署名押印が得られない場合のみ
(例:借地契約書、毎月の地代の領収書等、借地権を証明できるもの。)
提出先
○持参の場合
青森市役所 都市整備部 都市政策課 都市拠点・市街地整備室(本庁舎3階)
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
○郵送の場合
〒030-8555 青森市中央一丁目22番5号
青森市役所 都市整備部 都市政策課 都市拠点・市街地整備室 あて
※当日消印有効
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部都市政策課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8163 ファックス:017-752-9011
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