青森市感染症予防計画

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ページ番号1005747  更新日 2025年9月18日

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更新情報

  • 2025年9月18日検査措置協定について追加しました。

市では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第10条第14項の規定に基づき、安心・安全な医療・療養体制を構築することを目的に、本市における感染症の予防のための施策の実施について定めた「青森市感染症予防計画」を策定しました。今後、本市の感染症対策の実施に当たっては、本計画に基づき、具体的な施策を講ずることとしています。

経緯

国は、令和4年12月9日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」を一部改正し、これまで都道府県にのみ策定が義務付けられていた「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」の策定を、新たに保健所設置市にも義務付けること等により、感染症対策の一層の充実を図ることとしました。このことから、本市においても、国の基本指針及び県の予防計画に即して、「青森市感染症予防計画」を策定したものです。

検査措置協定

令和6年4月1日施行の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、感染症の発生・まん延等の事態が生じた場合に、迅速に検査を提供する体制を確保するため、平時に都道府県や保健所設置市と検査機関との間で、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。これに伴い、本市においても検査機関と協定を締結しています。

検査措置協定を締結した検査機関(令和7年9月18日時点)

  • 株式会社LSIメディエンス

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このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所感染症対策課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5282 ファックス:017-765-5202
お問合せは専用フォームをご利用ください。