青森市自殺対策行動計画(第2期計画)

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ページ番号1005746  更新日 2025年1月24日

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計画策定の趣旨

平成28年に改正された自殺対策基本法第13条第2項において、市町村は、国の自殺総合対策大綱および都道府県自殺対策行動計画並びに地域の実情を勘案して、地域自殺対策計画を定めるものとされたことを受け、本市では令和元年度から令和5年度までを計画期間とする「青森市自殺対策行動計画」(以下、「第1期計画」という。)を策定し、自殺の予防を含めたこころの健康づくりを進めるため、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連視察との有機的な連携を図り、自殺対策を総合的に推進してまいりました。
このたび、令和4年10月に国が改定した自殺総合対策大綱や、第1期計画における課題を踏まえ、「青森市自殺対策行動計画(第2期計画)」を策定し、引き続き取組を推進します。

計画の位置付け

本計画は、青森市総合計画前期基本計画基本政策2「人をまもり・そだてる」及び青森市健康寿命延伸計画(第2次)に掲げる「こころの健康づくり」における自殺対策の取組を具体化して、総合的に推進していくための事業計画として策定します。
また、本計画は、自殺対策基本法第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画とします。

計画の期間

本計画の期間は、令和6年度(2024年度)から令和10年度(2028年度)とします。

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このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所保健予防課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5280 ファックス:017-718-5645
お問合せは専用フォームをご利用ください。