【重要なお知らせ】個人住民税特別徴収の滞納に対する取組を強化しています

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ページ番号1010130  更新日 2026年2月24日

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青森市では、個人住民税特別徴収の滞納に対し、関係機関と連携するなどし、取組を強化しています。

事業主(特別徴収義務者)の皆さんにおかれましては、必ず納期限内に納入してください。

個人住民税特別徴収とは

給与の支払者が毎月給与を支払う際に、納税者が納めなければならない個人住民税を給与から天引きし、納税者個人に代わって納入する制度です。
 

特別徴収した個人住民税は事業資金ではありません

従業員の給与から特別徴収した個人住民税は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。必ず市に納入してください。

滞納の場合の従業員への影響

個人住民税特別徴収を滞納すると、特別徴収の対象となっている従業員全員が、給与から天引きされているにもかかわらず滞納の扱いとなり、納税証明書(未納の税額がないことの証明)や完納証明書を取得できず、様々な不利益を被ることとなります。

滞納整理

個人住民税特別徴収の滞納が生じた場合、事業主(特別徴収義務者)に対して督促や催告を行い、納入を促します。
それでも納入されない場合には、財産の差押え等の滞納処分を行います。

脱税に関する罪

従業員の給与から特別徴収した個人住民税の納入を怠ることは、滞納のみならず、脱税に関する罪(10年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金または拘禁刑と罰金の併科)の対象となります。(地方税法第324条第3項)
 

 

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部納税支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5209 ファックス:017-734-5845
お問合せは専用フォームをご利用ください。