水道及び下水道使用料等未収金の債権回収業務委託のお知らせ

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ページ番号1001765  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日令和7年4月1日より委託債権が変更となるため更新しました。

市では、水道及び下水道使用料等といった歳入金のうち、市外在住者や居所不明者などで回収が困難となっている債権について、債権回収を専門に行う「債権回収会社」及び「弁護士法人」へ委託しています。

1.委託した事業者の名称及び所在

名称

ニッテレ債権回収株式会社

NTS総合弁護士法人

所在

東京都港区芝浦3丁目16番20号

2.委託した各種貸付金や使用料等(担当課:電話番号)

(1)下水道使用料(営業課:017-734-4281)

(2)農業集落排水施設使用料(営業課:017-734-4281)

(3)水道料金(営業課:017-734-4202)

(4)受託工事費(施設課:017-777-4255)

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部納税支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-2316 ファックス:017-734-5845
お問合せは専用フォームをご利用ください。