督促手数料の廃止

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ページ番号1008677  更新日 2025年4月1日

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条例改正により、令和7年4月1日以降に納期限を迎える市税等の督促手数料(70円)を廃止します。なお、納期限が令和7年3月31日以前の市税等については、督促手数料の納付が必要です。

また、法令等に基づき、督促状は引き続き送付されます。

督促手数料を廃止した市税等

市税(市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、鉱産税、入湯税、国民健康保険税)

後期高齢者医療保険料

介護保険料

児童保育負担金

放課後児童会負担金

道路占有料

土地改良事業負担金

その他、市が徴収する分担金、使用料、手数料等の税外諸収入

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部納税支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5208 ファックス:017-734-5845
お問合せは専用フォームをご利用ください。