市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A よくある質問

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ページ番号1001675  更新日 2025年1月27日

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質問給与、公的年金等所得以外の所得に係る税額も特別徴収にする場合、給与または年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか?

給与及び年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金等所得以外の所得に係る税額も特別徴収にする場合、給与または年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか?

回答

給与所得・公的年金等所得以外の所得に係る税額を年金からの特別徴収税額へ加算することはできませんので、給与所得・公的年金等所得以外の所得に係る税額については、普通徴収または給与からの特別徴収となります。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5197 ファックス:017-734-5190
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