市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A よくある質問
質問公的年金からの特別徴収を止め、普通徴収を選択することはできますか?
公的年金からの特別徴収を止め、普通徴収を選択することはできますか?
回答
本人の意志による徴収方法の選択は認められておらず、納める方法を変更することはできません。
地方税法(第321条の7の2)により、公的年金等所得に係る市・県民税については、「年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められています。
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