市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A よくある質問

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ページ番号1001662  更新日 2025年1月27日

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質問公的年金からの特別徴収を止め、普通徴収を選択することはできますか?

公的年金からの特別徴収を止め、普通徴収を選択することはできますか?

回答

本人の意志による徴収方法の選択は認められておらず、納める方法を変更することはできません。

地方税法(第321条の7の2)により、公的年金等所得に係る市・県民税については、「年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められています。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5197 ファックス:017-734-5190
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