市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A よくある質問

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ページ番号1001672  更新日 2025年1月27日

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質問年金から特別徴収されている途中で他の市区町村へ転出しますが、どうなりますか?

年金から特別徴収されている途中で他の市区町村へ転出しますが、どうなりますか?

回答

転出する時期によって、いつまで特別徴収を継続するか、青森市で課税するかが異なります。

4月1日~12月31日までに転出した場合 翌年2月支給分の年金まで青森市で特別徴収します。翌年度は転出先の市区町村で課税となり、年金からの特別徴収は10月から開始します。
1月1日~3月31日までに転出した場合 転出した年の8月支給分の年金まで青森市で特別徴収します。10月支給分以降の年金より特別徴収が停止となり、青森市で課税(普通徴収)となります。

 

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5197 ファックス:017-734-5190
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