市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A よくある質問

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ページ番号1001668  更新日 2025年1月27日

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質問企業年金等は、特別徴収税額を決定するための所得には算入されるのですか?

企業年金(厚生年金基金)や恩給などの年金は、特別徴収税額を決定するための所得には算入されるのですか?

回答

企業年金等いわゆる三階部分の年金や恩給などは「特別徴収の対象となる公的年金所得等」に含まれますので、それらの年金所得も算入されます。

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青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5197 ファックス:017-734-5190
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