市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A よくある質問
質問2以上の公的年金を受給しているのですが、それぞれから特別徴収されるのですか?
2以上の公的年金を受給しているのですが、それぞれから特別徴収されるのですか?
回答
特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金ですが、対象となる年金が2以上ある場合には、その受給額の多少に関わらず、次に掲げる順序に従い、先順位のひとつの年金から特別徴収されることになります。なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年の9月30日までは、特別徴収をする年金は変わりません。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(5.に掲げる場合を除く。)
- 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
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