市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A よくある質問

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ページ番号1001665  更新日 2025年1月27日

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質問2以上の公的年金を受給しているのですが、それぞれから特別徴収されるのですか?

2以上の公的年金を受給しているのですが、それぞれから特別徴収されるのですか?

回答

特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金ですが、対象となる年金が2以上ある場合には、その受給額の多少に関わらず、次に掲げる順序に従い、先順位のひとつの年金から特別徴収されることになります。なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年の9月30日までは、特別徴収をする年金は変わりません。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(5.に掲げる場合を除く。)
  7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5197 ファックス:017-734-5190
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