市民税・県民税の納税方法(普通徴収と特別徴収)

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ページ番号1001611  更新日 2025年1月18日

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市民税・県民税の納税方法には、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

事業所得者などの給与所得者以外の場合は、市からの納税通知書により、6月・8月・10月・11月の4回の納期に分けて納付書または口座振替により市に納めていただきます。

特別徴収

給与の支払者(会社など)が市からの特別徴収税額通知書に基づいて、毎月(6月から翌年5月までの12か月)従業員(納税者)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて翌月の10日までに市に納めていただきます。

年の途中で退職されたかたの納税方法

特別徴収されていたかたが退職された場合は、次のいずれかの方法で納めていただきます。

ア.退職手当等で残りの税額をまとめて納める(一括徴収)

イ.再就職先で引き続き特別徴収により納める

ウ.普通徴収に切り替えて、市からの納税通知書で残りの税額を納める

なお、公的年金の受給者の場合は、一定の要件により公的年金から特別徴収されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5193 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。