所得の種類

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ページ番号1001608  更新日 2026年4月6日

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更新情報

  • 2026年4月6日給与所得の計算方法に令和8年度を追加しました。

所得の種類と計算方法

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様でその金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
収入金額=利子所得の金額
配当所得
株式や出資の配当など
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得
土地や建物を貸して得た所得で地代、家賃、権利金など
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得
自分で事業を営んだり、農業などから生じる所得
収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得
サラリーマンの給与、ボーナスなど

収入金額-給与所得控除額

  • ※給与所得控除額は収入金額によって異なります。給与所得控除後の給与所得の金額については下表をご覧ください。
  • ※特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。
  • ※令和3年度以降について、所得金額調整控除の適用があるかたは、下表の「給与所得の金額(所得金額調整控除前)」(給与所得控除後の給与等の金額)から所得金額調整控除を差し引きます。
雑所得
公的年金、原稿料、生命保険の年金(個人年金保険)など

【令和3年度以降】
次の1と2と3の合計金額=雑所得の金額

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  2. 業務に係る雑所得 収入金額-必要経費
    原稿料、講演料またはネットオークションなどを利用した個人取引もしくは食料品の配達などの副収入による所得
  3. 1・2以外の雑所得 収入金額-必要経費

【令和2年度以前】
次の1と2の合計金額=雑所得の金額

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  2. 1以外の雑所得 収入金額-必要経費

※公的年金等控除額は年齢や収入金額によって異なります。公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額については下表をご覧ください。

一時所得
継続性のない一時的な所得で、賞金、生命保険の満期受取金など
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(1/2の額が課税対象です)
山林所得
山林を売った場合に生じる所得
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
退職所得
退職金、一時恩給など
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
譲渡所得
土地などの財産を売った場合に生じる所得
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額{長期譲渡所得(土地・家屋の長期譲渡所得を除きます。)は1/2の額が課税対象です}

 退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、分離課税を選択した場合の配当所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得は他の所得と分離して個別に税額を算出します。
※退職所得に対する市民税・県民税は原則支払を受けた時に特別徴収されます。

給与所得の計算方法

令和8年度

給与等の収入金額(税込)(A) 給与所得の金額(所得金額調整控除前)

~650,999円

0円

 651,000円~1,899,999円 

(A)-650,000円

 1,900,000円~3,599,999円 

(A)÷4(千円未満の端数切捨て)=(B)

(B)×0.7-80,000円

 3,600,000円~6,599,999円 

(A)÷4(千円未満の端数切捨て)=(B)

(B)×0.8-440,000円

 6,600,000円~8,499,999円 

(A)×0.9-1,100,000円

 8,500,000円~

(A)-1,950,000円

令和3年度から令和7年度まで

給与等の収入金額(税込)(A) 給与所得の金額(所得金額調整控除前)
~550,999円  0円
551,000円 ~ 1,618,999円  (A)-550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円  1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円  1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円  1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円  1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 

(A)÷4(千円未満の端数切捨て)=(B)

(B)×2.4+100,000円

1,800,000円 ~ 3,599,999円 

(A)÷4(千円未満の端数切捨て)=(B)

(B)×2.8-80,000円

3,600,000円 ~ 6,599,999円 

(A)÷4(千円未満の端数切捨て)=(B)

(B)×3.2-440,000円

6,600,000円 ~ 8,499,999円  (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円~  (A)-1,950,000円

所得金額調整控除

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす場合は、上の表で求めた給与所得の金額から所得金額調整控除を差し引きます。

(1)本人が特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族等を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

※上限額は15万円となります。

※扶養控除と異なり、要件の対象の扶養親族等については他の者と重複してもかまいません。

給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に所得金額調整控除が給与所得から差し引かれます。

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

※上限額は10万円となります。

※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額から差し引きます。

公的年金等に係る雑所得の計算方法

令和3年度以降

 年齢65歳以上

公的年金等の収入金額 (A) 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
~1,000万円未満 1,000万円超~2,000万円未満 2,000万円以上~
~3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

年齢65歳未満

公的年金等の収入金額 (A) 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
~1,000万円未満 1,000万円以上~2,000万円未満 2,000万円以上~
~1,299,999円 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

 

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式

令和6年度より、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡にかかる所得について、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなりました。
詳しくは、令和6年度市民税・県民税から適用される主な改正点をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
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