所得控除の種類
このページは、市民税・県民税に適用する所得控除について記載しています。
1 基礎控除
令和3年度以降は控除額が合計所得金額に応じて逓減し、合計所得金額2,500万円超で適用されなくなります。
令和2年度以前は全ての納税義務者に適用され、所得金額から控除されます。
令和3年度以降
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
令和2年度以前
全ての納税義務者の基礎控除額:33万円
2 雑損控除
納税義務者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)のものの有する資産について、災害または盗難もしくは横領による損失を受けた場合に、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。(雪害を予防するための屋根の雪下ろし等も含む)
申告の際、領収書が必要です。
損失の金額-保険金等で補てんされる金額=(A)
ア.(A)の金額-(総所得金額等の金額×10%)
イ.(A)の金額のうち災害関連支出の金額-5万
ア、イのいずれか多いかたの金額を控除します。
3 医療費控除
納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、支払った医療費の内、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。(限度額200万円)
[控除額の計算]
医療費控除額=支払った医療費の金額(保険金等で補てんされる金額は除く)ー総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額
平成30年度申告分より、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました
明細書様式はこちらからダウンロードできます
明細書(市・県民税申告用様式)に直接入力したいかたは、こちらのExcel版に入力してご利用ください。
- すでに「医療を受けたかた」・「病院等」ごとに医療費を集計しているかた
- まだ「医療を受けたかた」・「病院等」ごとに医療費を集計していないかた
- ※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
- ※医療保険者から交付された医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで特定の条件を満たすもの)を添付すると、明細書の記入を省略できる場合があります。
- ※経過措置として、平成30年度から令和2年度までの市民税・県民税の申告は、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っている個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(※)を購入した場合、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる制度が創設されました。
[控除額の計算]
医療費控除額=その年中に支払ったスイッチOTC医薬品(※)購入費(保険金などで補てんされる金額は除く)-12,000円
※スイッチOTC医薬品とは・・・医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC(Over The Counter)医薬品に転用された医薬品
この特例の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書の添付、またはスイッチOTC医薬品の購入金額がわかる領収書の添付・提示が必要です。
また、従来の医療費控除との併用はできません。
セルフメディケーション税制明細書はこちらからダウンロードできます
明細書(市・県民税申告用様式)に直接入力したいかたは、こちらのExcel版に入力してご利用ください。
適用期間
平成30年度から令和9年度までの市民税・県民税課税分
適用要件
納税者本人が、医師の関与がある次のいずれかの取組を行っていること
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種検(健)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗しょう症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)または特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
※上記のいずれかひとつの取組を実施したことを明らかにする証明書類は自宅で5年間保管する必要があります。
医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
4 社会保険料控除
納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合に、その支払額が所得金額から控除されます。
給与や年金から天引きされている社会保険料は天引きされた本人で控除します。
5 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合、その支払額が所得金額から控除されます。
申告の際、証明書が必要です。
6 生命保険料控除
生命保険契約等の保険料について、それぞれ以下の式により計算した額が所得金額から控除されます。
申告の際、証明書が必要です。
(1)新契約に基づく場合の控除額
一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料について、それぞれ次の表のとおり計算したものを合計します。各生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
新契約とは、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等をいいます。
生命保険会社等から送付される生命保険料控除証明書等において、「新制度」や「新保険料」等の記載がある場合に適用になります。不明な場合は、加入保険会社にお問合せください。
(2)旧契約に基づく場合の控除額
一般の生命保険料、個人年金保険料について、それぞれ次の表のとおり計算したものを合計します。各生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等をいいます。
生命保険会社等から送付される生命保険料控除証明書等において、「旧制度」や「旧保険料」等の記載がある場合に適用になります。不明な場合は、加入保険会社にお問合せください。
(3)新契約と旧契約の両方がある場合
旧契約の支払額が42,000円までは新契約と旧契約の計算後に双方の控除額の合算(上限は28,000円)となります。また、42,000円を超えた場合は旧契約のみの計算(上限は35,000円)となります。各生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
7 地震保険料控除
地震損害保険契約と長期損害保険契約について、それぞれ以下の式により計算した控除額の合計額が所得金額から控除されます。(限度額25,000円)
申告の際、証明書が必要です。
(1)地震保険契約に係るもの
支払損害保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払った保険料の2分の1の額 |
50,000円超 | 25,000円 |
(2)長期損害保険契約に係るもの
支払損害保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払った保険料の2分の1の額+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
(3)両方ある場合
(1)と(2)により求めた合計額
(最高限度額25,000円)
8 障害者控除
本人、その同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合、所得金額から26万円が控除されます。
本人、その同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者の場合、所得金額から30万円が控除されます。
同一生計配偶者または扶養親族が同居の特別障害者の場合、所得金額から53万円が控除されます。
9 寡婦控除・ひとり親控除(令和2年度以前:寡婦(寡夫)控除)
令和3年度以降
ひとり親控除
現に婚姻をしていないかたまたは配偶者の生死が明らかでないかたで、次に掲げる要件を満たす場合に所得金額から30万円が控除されます。
ア.生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下、他のかたと扶養が重複していない)を有すること
イ.合計所得金額が500万円以下であること
ウ.そのかたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるかたがいないこと※
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは対象外です。
寡婦控除(見直し後)
次に掲げるかたでひとり親に該当しない場合は、所得金額から26万円が控除されます。
- 夫と離婚した後婚姻をしていないかたのうち次に掲げる要件をみたすもの
ア.扶養親族を有すること
イ.合計所得金額が500万円以下であること
ウ.そのかたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるかたがいないこと※ - 夫と死別した後婚姻していないかたまたは夫の生死の明らかでないかたのうち、次に掲げる要件をみたすもの
ア.前年の合計所得金額が500万円以下であること
イ.そのかたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるかたがいないこと※
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは対象外です。
ひとり親控除または寡婦控除に該当し、合計所得金額が135万円以下であるかたは、非課税となります。
配偶関係 死別
扶養の有無 | 合計所得金額 500万円 以下 |
合計所得金額 500万円 超 |
---|---|---|
子有 | 30万円 ※1 |
- |
子以外有 | 26万円 ※2 |
- |
無 | 26万円 ※2 |
- |
配偶関係 離別
扶養の有無 | 合計所得金額 500万円 以下 |
合計所得金額 500万円 超 |
---|---|---|
子有 | 30万円 ※1 |
- |
子以外有 | 26万円 ※2 |
- |
無 | - | - |
配偶関係 未婚
扶養の有無 | 合計所得金額 500万円 以下 |
合計所得金額 500万円 超 |
---|---|---|
子有 | 30万円 ※1 |
- |
子以外有 | - | - |
無 | - | - |
- ※1ひとり親控除・・・男性・女性共通
- ※2寡婦控除・・・女性のみ
令和2年度以前
寡婦控除
次に掲げるかたである場合に控除されます。
ア.夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻していないかたまたは夫の生死が明らかでないかたで、扶養親族を有するかた
イ.夫と死別した後婚姻していないかたまたは夫の生死が明らかではないかたで、合計所得金額が500万円以下のかた
特別寡婦控除:寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万以下のかた
離別の場合
扶養の有無 | 所得制限 | 区分 | 控除額 |
---|---|---|---|
子有 | 500万円以下 | 特別寡婦 | 30万円 |
子有 | 500万円超 | 寡婦 | 26万円 |
子以外有 | 無制限 | 寡婦 | 26万円 |
死別の場合
扶養の有無 | 所得制限 | 区分 | 控除額 |
---|---|---|---|
子有 | 500万円以下 | 特別寡婦 | 30万円 |
子有 | 500万円超 | 寡婦 | 26万円 |
子以外有 | 無制限 | 寡婦 | 26万円 |
なし | 500万円以下 | 寡婦 | 26万円 |
寡夫控除
妻と死別、離婚または妻の生死が明らかでないかたで、合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の場合、所得金額から26万円が控除されます。
10 勤労学生控除
学生で、合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)で、自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合、所得金額から26万円が控除されます。
在学がわかるものが必要です。
11 扶養控除
生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であるかたを有する場合(事業専従者を除く)は下表の控除額が所得金額から控除されます。(配偶者については下記「配偶者控除」「配偶者特別控除」を参照ください)
要件 | 控除額 |
---|---|
年齢16歳未満の扶養親族 | 0万円 |
一般の扶養親族 (年齢16歳以上19歳未満、及び23歳以上70歳未満) |
33万円 |
特定扶養親族 (年齢19歳以上から23歳未満) |
45万円 |
老人扶養親族 (年齢70際以上) |
38万円 |
同居老親等扶養親族 (老人扶養親族のうち、本人または本人の配偶者と 直系尊属で同居を常としているかた。) |
45万円 |
年齢はその年の1月1日現在の年齢となります。
12 配偶者控除
生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であるかたを有する場合(事業専従者を除く)は下表の控除額が所得金額から控除されます。
平成30年度分 まで |
平成31年度分以後 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
平成31年度分以後 納税義務者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
平成31年度分以後 納税義務者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
平成31年度分以後 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 |
|
---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 33万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
老人配偶者控除 (70歳以上のかた) |
38万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
13 配偶者特別控除
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下のかたで、配偶者の合計所得金額が下表の金額に該当する場合、対応する控除額が所得金額から控除されます。
令和3年度以降
令和3年度分以降の配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額) |
納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額※) 900万円以下 (1,095万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額※) 900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額※) 950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
---|---|---|---|
48万円超 100万円以下 (103万円超 155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 (155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 (160万円超 166万8千円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 (166万8千円以上 175万2千円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 (175万2千円以上 183万2千円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 (183万2千円以上 190万4千円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 (190万4千円以上 197万2千円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 (197万2千円以上 201万6千円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
※所得金額調整控除(子ども等)の適用がある場合は、納税義務者の括弧内の各金額に15万円を加えてください。
平成31年度から令和2年度まで
平成31年度分から令和2年度分までの配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額) |
納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額) 900万円以下 (1,120万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額) 900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額) 950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
---|---|---|---|
38万円超 90万円以下 (103万円超 155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 (160万円超 166万8千円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 (166万8千円以上 175万2千円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 (175万2千円以上 183万2千円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 (183万2千円以上 190万4千円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 (190万4千円以上 197万2千円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 (197万2千円以上 201万6千円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
平成30年度以前
平成30年度分以前の配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額) |
配偶者特別控除額 |
---|---|
38万円超 45万円未満 (103万円超 110万円未満) |
33万円 |
45万円以上 50万円未満 (110万円以上 115万円未満) |
31万円 |
50万円以上 55万円未満 (115万円以上 120万円未満) |
26万円 |
55万円以上 60万円未満 (120万円以上 125万円未満) |
21万円 |
60万円以上 65万円未満 (125万円以上 130万円未満) |
16万円 |
65万円以上 70万円未満 (130万円以上 135万円未満) |
11万円 |
70万円以上 75万円未満 (135万円以上 140万円未満) |
6万円 |
75万円以上 76万円未満 (140万円以上 141万円未満) |
3万円 |
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青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
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