市民税・県民税の概要
1 市民税・県民税
市民税・県民税は、それぞれ課税の基準によって均等割と所得割に区分されています。
均等割…納税者の所得金額の多少にかかわらず、広く均等に負担してもらうもの
市民税均等割:年額3,000円(平成26年度から令和5年度までに限り、3,500円)
県民税均等割:年額1,000円(平成26年度から令和5年度までに限り、1,500円)
所得割…納税者の所得金額に応じて負担してもらうもの
2 市民税・県民税を納めるかた(納税義務者)
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
市内に住所があるかた | ○ | ○ |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で市内に住所のないかた | ○ | - |
市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断します。
したがって、前年中に亡くなられたかたは今年度は課税されませんが、今年中に亡くなられたかたについては課税されます。
また、今年中に転入されたかたは今年度は青森市では課税されませんが、転出されたかたは青森市で課税されます。
3 市民税・県民税が課税されないかた
均等割・所得割のどちらも課税されないかた
ア 生活保護法の規定によって生活扶助を受けているかた
イ 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親(令和2年度以前は寡婦または寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)(給与の収入金額では204万4千円未満)であったかた
均等割が課税されないかた
前年中の合計所得金額が市の条例で定める金額以下のかた
条例で定める金額は、青森市においては
ア 扶養家族のないかた
31.5万円+10万円
(令和2年度以前は31.5万円)
イ 扶養家族のいるかた
31.5万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18.9万円
(令和2年度以前は31.5万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18.9万円)
所得割が課税されないかた
前年中の総所得金額等が、次の金額以下のかた
ア 扶養家族のないかた
35万円+10万円
(令和2年度以前は35万円)
イ 扶養家族のいるかた
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
(令和2年度以前は35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円)
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