居住サポート住宅
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者に対し、入居中のサポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅のことです。
制度の詳細や住宅の認定申請方法、認定された住宅の情報については、「居住サポート住宅情報提供システム」をご覧ください。
住宅確保要配慮とは
高齢者、低額所得者、障がい者、子育て世帯など、住まいの確保に特に配慮が必要なかたです。詳しくは下記のとおりとなります。
- 住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者
- 青森県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画に定められた住宅確保要配慮者
認定制度
令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進に関する法律」が一部改正され、居住サポート住宅認定制度が施行されました。
日常生活を営むうえで援助を必要とする要配慮者に対し、居住支援法人等による居住サポートを提供する住宅として、賃貸人かつ援助実施者である者が認定申請することができます。
認定基準
関係法令等には、事業者・計画に関する基準、住宅に関する基準、居住サポート住宅に関する基準が定められており、それぞれの基準を満たす必要があります。
認定基準の詳細については、居住サポート住宅情報提供システムを参照してください。
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つ全ての居住サポートが必要な要配慮者などに限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
(1)1日1回以上、通信機器・訪問などにより、入居者の安否確認を行うこと
(2)1月に1回以上、訪問などにより、入居者の心身・生活状況を把握すること
(3)入居者の心身・生活状況に応じて、利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者へつなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
住宅に関する主な基準
- 規模
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各戸の床面積が、新築住宅は原則25平方メートル以上、既存住宅は原則18平方メートル以上であること
※共用部分に台所、収納設備または浴室もしくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は、新築住宅は18平方メートル以上、既存住宅は13平方メートル以上であること
- 構造
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- 消防法、建築基準法などの規定に違反しないものであること
- 地震に対する安全性に係る建築基準法などの規定に適合するものまたは準ずるものであること
- 設備
- 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
認定申請の手続
認定申請をしようとするかたは、居住サポート住宅情報提供システムにより、必要事項を入力し、システム上で必要書類を提出してください。
事前相談
認定申請(変更申請を含む)及び審査を円滑に行うため、事前相談をお願いします。
居住サポート住宅情報提供システムから各種申請に必要な様式等をダウンロードし、居住安定援助計画の内容をご検討の上、まずは住宅政策課までご相談ください。
必要書類
- 居住安定援助計画認定申請書
- 間取り図(居住サポート住宅の規模および設備の概要を表示したもの)
- 概要図(居住安定援助の内容)
- 誓約書
- 耐震性を示す書類(昭和56年5月31日以前に工事着手した建物である場合は、耐震診断報告書等を提出してください)
- その他必要な書類(内容によって、必要となる場合があります)
認定後の手続
認定後、計画変更・事業廃止・地位承継・目的外使用などの各種手続を行う場合は、居住サポート住宅情報提供システムから申請・届出を行ってください。
定期報告
- 定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているかなどを確認するもので、認定事業者は、認定された計画ごとに前年度の状況を毎年6月30日までに報告しなければなりません。
- 前年度末時点で認定されている計画全てが対象となります。
- 定期報告の実施依頼は、居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者へ通知されます。
- 定期報告の方法は、居住サポート住宅情報提供システムにて行うこととなります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2385 ファックス:017-734-5568
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