セーフティネット住宅
セーフティネット住宅とは
セーフティネット住宅とは、高齢者・低所得者・子育て世帯等の入居を拒まない住宅として登録された住宅です。登録の対象となる住宅は、面積や設備等が一定の基準を満たしたものであり、入居を希望するかたに広く情報が提供されます。
認定された住宅の情報については、「セーフティネット住宅情報提供システム」をご覧ください。
住宅確保要配慮者とは
高齢者、低額所得者、障がい者、子育て世帯など、住まいの確保に特に配慮が必要なかたです。詳しくは下記のとおりとなります。
- 住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者
- 青森県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画に定められた住宅確保要配慮者
住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度
「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」(住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業)を行う者は、都道県知事や中核市の長等に登録の申請をし、セーフティネット住宅の登録を受けることができます。
- 共同住宅等では、全戸を登録することも、一部の住戸のみを登録することもできます。
- 登録にあたっては、住戸ごとに入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
- 申請の際に現に入居者がいる住宅や住戸も登録することができます。
登録基準
青森市に登録申請を行う場合の登録基準です。登録基準は、法令・告示のとおりで、独自の緩和または強化の基準はございません。
登録申請手続
登録申請は、住宅政策課にて受け付けています。(青森市内の住宅に限ります)
登録申請は、セーフティネット住宅情報提供システムで行ってください。
登録手数料は無料です。
【申請書類】(青森市に登録申請を行う場合)
- 必要書類
- 概 要
- 申請書
- セーフティネット住宅情報提供システムで入力・提出してください
- 間取図
-
住宅の規模及び設備の概要を表示
セーフティネット住宅情報提供システムで入力・提出してください
- 誓約書
- セーフティネット住宅情報提供システムで入力・提出してください
- 検査済証または建築確認台帳記載事項証明書等
-
以下のいずれかに該当する場合のみ必要となります
- 竣工年月日が不明な場合
- 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工
- 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工
- 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工
- 21階建て以上
セーフティネット住宅情報提供システムで提出してください
- 耐震診断報告書または耐震改修報告書等
-
昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります
セーフティネット住宅情報提供システムで提出してください
- 耐震改修工事の計画の概要を記載した書面
-
登録申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、法施行規則第10条第1項第5号ただし書きの適用を受けたい場合のみ必要となります
セーフティネット住宅情報提供システムで提出してください
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2385 ファックス:017-734-5568
お問合せは専用フォームをご利用ください。
