一般墓地の返還

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ページ番号1002163  更新日 2024年12月23日

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一般墓地を使用しなくなった場合は、墓石等を自身で処理し更地の状態にした上で、下記の連絡先の窓口で返還手続をしてください。

一般墓地区画を更地にしても、返還の手続をしない限り、返還されたことにはなりませんのでご注意ください。
返還時に更地になっていない場合、返還の手続は完了しません。

すでに納入している一般墓地(埋葬場所)使用料の還付はありません。
※返還時に霊園管理料の未納がある場合は納入をお願いします。また、返還届日が属する年度の霊園管理料も納入していただく必要があり、還付はありません。

返還手続に必要なもの

(1)一般墓地(合葬墓)返還届

窓口備付けのものか、ページ下の添付ファイル「一般墓地(合葬墓)返還届」を使用願います。使用権者の死亡などにより代理のかたが手続される場合は、代理のかたの住所・氏名・電話番号の記載が必要となります。

(2)霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証

紛失している場合は「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」が必要となります。
「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」は窓口備付けのものか、ページ下の添付ファイル「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」をご使用願います。

(3)手続するかたのご本人確認書類

顔写真付きの身分証明書(免許証等)

使用権者の死亡等により代理人が手続する場合は以下の書類も必要です

  1. 使用権者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
  2. 使用権者のかたと代理で手続するかたの続柄が確認できる戸籍謄本等
    ※続柄によっては複数必要になる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

青森市市民部生活安心課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5277 ファックス:017-734-5256
お問合せは専用フォームをご利用ください。