コンビニ交付サービスQ&A(税証明編)
- Q1.現年度の所得・課税証明書のほか、過年度分もコンビニ交付で取得できますか。
- Q2.市・県民税の申告をしていない場合、所得・課税証明書は取得できませんか。
- Q3.1月1日時点で青森市に住民登録があり、その後ほかの市区町村に転出した場合、青森市での所得・課税証明書をコンビニ交付で取得することはできますか。
- Q4.1月1日時点では他市区町村に住民登録があり、その後青森市に転入した場合、前住所地の所得・課税証明書をコンビニ交付で取得することはできますか。
- Q5.自分のマイナンバーカードを使用して、同一世帯員の所得・課税証明書を取得することはできますか。
- Q6.新年度の所得・課税証明書はいつから取得できますか。
コンビニ交付サービスに関するよくある質問を掲載しています。
コンビニ交付サービスの概要については次のリンクをご覧ください。
Q1.現年度の所得・課税証明書のほか、過年度分もコンビニ交付で取得できますか。
A1.現年度分および4年前までの所得・課税証明書が取得できます。
Q2.市・県民税の申告をしていない場合、所得・課税証明書は取得できませんか。
A2.申告をしていないかたは、市民税課での申告が必要ですので取得できません。
また、次に該当するかたも税証明書を取得することができません。
- 青森市を転出したかた
- 死亡しているかた
- 成年被後見人のかた
Q3.1月1日時点で青森市に住民登録があり、その後ほかの市区町村に転出した場合、青森市での所得・課税証明書をコンビニ交付で取得することはできますか。
A3.1月1日時点で青森市に住民登録があっても、現在の住所地が青森市外であれば、コンビニ交付で証明書を取得することはできません。
窓口または郵便でのご請求をお願いします。
Q4.1月1日時点では他市区町村に住民登録があり、その後青森市に転入した場合、前住所地の所得・課税証明書をコンビニ交付で取得することはできますか。
A4.前住所地の税証明書をコンビニ交付で取得することはできません。
証明書のご請求について、詳しくは前住所地の市区町村役場へお問合せください。
Q5.自分のマイナンバーカードを使用して、同一世帯員の所得・課税証明書を取得することはできますか。
A5.できません。マイナンバーカードを持っている本人の証明書のみ取得できます。
Q6.新年度の所得・課税証明書はいつから取得できますか。
A6.6月中旬から新年度の証明書が発行可能になります。
※市・県民税(年税額)が給与から差し引かれるかた(本人分に限る)は、5月中旬から発行可能になります。
具体的な日程については、広報あおもりまたはホームページ等でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
青森市市民部行政情報センター市民課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5239 ファックス:017-734-5236
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