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ページ番号1002422  更新日 2025年12月1日

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更新情報

  • 2025年12月1日回答内容を更新しました。

質問高齢者世帯等の雪処理

高齢者の一人暮らしで、自分で雪片付けすることが困難です。雪片付けを支援してもらうことはできないでしょうか。

回答

高齢者世帯等の雪処理支援としては、次の事業・活動があります。

青森市内にお住まいのかた

屋根の雪下ろし費用の一部助成事業

実施主体

支援内容

要件に該当する世帯を対象に、業者等に依頼した屋根の雪下ろし費用の一部を助成する。
屋根の雪下ろし費用の2分の1(上限額は1シーズンにつき25,000円)

主な要件

65歳以上のかたのみの世帯。
身体障害者手帳(1・2級、視覚・内部障がい3級)・愛護手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかたのみの世帯。
母子世帯(子どもは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)。
市内に住所を有し、一戸建ての住宅に居住していること。
世帯員全員が住民税非課税であること。
生活保護世帯でないこと。

雪害対応体制移行時の拡充措置

住民税非課税世帯は、上限額を50,000円に引き上げ。(屋根の雪下ろし費用の2分の1)
住民税課税世帯も対象とし、費用の4分の1を助成(上限額は1シーズンにつき25,000円)。

お問合せ

福祉政策課 電話:017-734-5313

青森地区にお住まいのかた

福祉の雪対策事業

実施主体

青森市社会福祉協議会

支援内容

要件に該当する世帯を対象に、地区社会福祉協議会ごとに募集したボランティアによる間口除雪を行う。
※本支援は、ボランティアの申込み状況により対応できない場合があります。

主な要件

75歳以上のかたのみの世帯・身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・要介護3から5の認定を受けているかたのみの世帯であること。
市内に住所を有し、自己所有の一戸建てに居住していること。
居住または隣接する町会に3親等以内の親族が居住していないこと。
世帯全員が住民税非課税であること。

お問合せ

青森市社会福祉協議会 電話:017-723-1340
福祉政策課 電話:017-734-5313

屋根の雪下ろし奉仕活動

実施主体

青森市社会福祉協議会

支援内容

要件に該当する世帯を対象に、ボランティアによる屋根の雪下ろしを行う(積雪1メートルを超えた時に実施)。

主な要件

65歳以上のかたのみの世帯・身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・子どもが18歳未満の母子世帯であること。
市内に住所を有し、自己所有の一戸建てに居住していること。
市内に親族が住んでいないこと。
敷地内または近隣に雪捨て場が確保できること。
低所得であること。
生活保護世帯でないこと。

お問合せ

青森市社会福祉協議会 電話:017-723-1340
福祉政策課 電話:017-734-5313

浪岡地区にお住まいのかた

高齢者世帯等冬期除雪サービス事業

実施主体

支援内容

要件に該当する世帯を対象に、1時間あたり200円の利用者負担で、玄関から公道まで通路の除雪を行う。

主な要件

65歳以上の高齢者等で、独力で除雪することが困難な世帯であること。
浪岡地区に除雪を援護する親族が住んでいないこと。
世帯全員が住民税非課税で市税に滞納がないこと。

お問合せ

浪岡振興部健康福祉課 電話:0172-62-1134

豪雪災害対策本部を設置した場合

高齢者世帯等除雪支援隊

実施主体

支援内容

要件に該当する世帯から屋根雪に関する相談があった場合、降雪、積雪による居住する家屋の倒壊や破損、落雪、閉じ込め等を現地調査し、実施可能な範囲で屋根の雪庇落とし及び間口除雪を緊急的に行う。

主な要件

65歳以上のかたのみの世帯、身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・愛護手帳Aのかたのみの世帯・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかたのみの世帯、母子世帯(子どもは 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)。生活保護世帯を除く。
市内に住所を有し、一戸建てに居住していること。

お問合せ

福祉政策課 電話:017-734-5313

このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部道路維持課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8584 ファックス:017-752-9019
お問合せは専用フォームをご利用ください。