就学援助制度における「新入学児童入学準備金」に関する手続

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ページ番号1003995  更新日 2025年10月15日

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更新情報

  • 2025年10月15日令和8年度の内容に更新しました。

新入学児童入学準備金とは

就学援助は、経済的理由により就学が困難と認められる(申請が必要で、認定要件があります)お子さまの保護者に対して、市が就学に必要な経費の一部を援助する制度です。
就学援助費のうち、新入学児童入学準備金は小学校入学に必要な学用品等の経費として、小学校入学前に支給する制度です。

対象となるかた(次の1・2の項目全てに該当するかた)

  1. 令和8年度に青森市立の小学校に入学を予定している児童の保護者で青森市に居住しているかた
  2. 小学校入学後に令和8年度の就学援助費の申請をする予定のかたで、就学援助の認定要件(次のア~サのいずれか)に該当するかた
  • ア 令和7年度中に生活保護が停止または廃止になった
  • イ 市民税が非課税である
  • ウ 市民税が減免されている
  • エ 個人の事業税が減免されている
  • オ 固定資産税が減免・免除されている
  • カ 国民年金の掛金が減免されている
  • キ 国民健康保険の保険税が減免または猶予されている
  • ク 児童扶養手当の支給を受けている
  • ケ 生活福祉資金の貸付を受けている
  • コ 世帯の総収入が少なく経済的に困っている
  • サ その他(事故・災害・長期入院・失職の影響による減収等)の理由で経済的に困っている

認定の目安となる世帯の年間総収入額(収入基準額)

申請理由が上記の「コ」または「サ」の場合は収入審査があり、同一世帯全員分の令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の年間総収入額が収入基準額以下のかたが認定となります。
(注1)次の表の収入基準額は、あくまでも申請のための目安にしていただくものであり、実際の基準額は世帯の人数や年齢などによって異なります。年間総収入額が表の収入基準額を超えていても認定となる場合や、収入基準額以下であっても否認定となる場合があります。
(注2)申請前に収入基準額の試算は行っておりません。お困りの場合は、まずご申請ください。

世帯員数 世帯構成(参考例) 収入基準額(目安)
2人 父または母(40歳)、子(6歳) 約254万円以下
3人 父または母(40歳)、子(6歳)、子(3歳) 約309万円以下
3人 父(40歳)、母(40歳)、子(6歳) 約312万円以下
4人 父(40歳)、母(40歳)、子(6歳)、子(3歳) 約354万円以下
4人 父(40歳)、母(40歳)、子(12歳)、子(6歳) 約371万円以下
5人 父(40歳)、母(40歳)、子(12歳)、子(6歳)、子(3歳) 約406万円以下
5人 父(40歳)、母(40歳)、子(15歳)、子(12歳)、子(6歳) 約433万円以下
6人 父(40歳)、母(40歳)、子(15歳)、子(12歳)、子(6歳)、祖父母(75歳) 約489万円以下

※年間総収入額には、給与収入や事業所得のほか年金・失業保険・退職金などの収入を全て含みます。
※表の金額は、給与収入を想定しています。
※単身赴任等で別世帯となっている保護者の収入も含みます。

支給内容及び支給方法

支給金額:57,060円(定額)
支給時期:令和8年2月下旬を予定
支給方法:保護者本人名義の口座へ振込

注意

次のいずれかに該当する場合は、支給対象にはなりません。
また、入学準備金を受給したが、次のいずれかに該当する状況になった場合は、速やかにご連絡ください。(入学準備金は返還していただきます。)

  • 令和8年4月の入学式までに、青森市から転出されるかた
  • 生活保護を受給されているかた
  • 他の市町村から、同じ児童に対する入学準備金を受給されるかた
  • 青森市立の小学校以外の学校(特別支援学校等)に入学されるかた

※入学準備金を受給したが、申請時から世帯状況に変更があった場合は、速やかにご連絡ください。(再審査の結果、認定要件に該当しない場合は、入学準備金を返還していただく場合があります。)

就学援助の申請方法など

申請手続

新入学児童入学準備金交付申請書に必要事項を記入し、『申請理由を証明する書類』『振込通帳の写し』を添付の上、青森市教育委員会事務局学務課または浪岡教育課へ持参または郵送で提出してください。
※決定の可否については令和8年2月上旬頃、教育委員会から郵送でお知らせします。

申請先

学務課:030-0801 青森市新町1丁目3-7
浪岡教育課:038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1

申請締切日

令和7年12月12日(金曜日)厳守
※郵送の場合は消印有効

提出書類

 

申請理由

申請理由を証明する書類

(令和7年度中に)
生活保護が停止または廃止になった
生活保護停止・廃止の年月日が入った書類の写し
(生活保護担当課で発行する停止・廃止の通知書や生活保護受給証明書)

市民税が非課税である

下記のいずれか ※世帯における16歳以上のかた全員分(学生を除く)

 

  • 令和7年1月1日時点で青森市在住のかた
    令和7年度の市・県民税(令和6年1月1日から令和6年12月31日の収入)の申告が完了している場合、添付書類不要です。
    ※未申告では審査できません。収入の有無に関わらず、青森市役所市民税課で税の申告をしてください。
  • 令和7年1月1日時点で青森市外在住のかた
    前住所地の令和7年度市・県民税所得課税証明書の写し

市民税が減免されている

市・県民税減免承認通知書の写し

個人の事業税が減免されている

市・県民税減免承認通知書の写し

固定資産税が減免・免除されている

固定資産税額決定(変更)通知書の写し
※税額の軽減ではありません。

国民年金の掛金が減免されている

国民年金保険料免除申請承認通知書の写し
※世帯における20歳以上のかた全員分(学生を除く)

国民健康保険の保険税が減免または猶予されている

  • 減免の場合:国民健康保険税減免承認通知書の写し ※税額の軽減ではありません。
  • 猶予の場合:市税徴収猶予申請書(許可書)の写し

児童扶養手当の支給を受けている

児童扶養手当証書(有効期限が令和8年4月以降のもの)の写し
※児童手当、特別児童扶養手当ではありません。

生活福祉資金の貸付を受けている

生活福祉資金貸付決定通知書の写し
※令和7年度に貸付を受けた場合に限ります。

世帯の総収入額が少なく経済的に困っている

下記のいずれか ※世帯における16歳以上のかた全員分(学生を除く)

 

  • 令和7年1月1日時点で青森市在住のかた
    令和7年度の市・県民税(令和6年1月1日から令和6年12月31日の収入)の申告が完了している場合、添付書類不要です。
    ※未申告では審査できません。収入の有無に関わらず、青森市役所市民税課で税の申告をしてください。
  • 令和7年1月1日時点で青森市外在住のかた
    前住所地の令和7年度市・県民税所得課税証明書または令和6年分源泉徴収票の写し

その他(事故・災害・長期入院・失職の影響による減収等)の理由で経済的に困っている

  1. 上記「コ」と同様
  2. お困りの特別な事情がある場合は、申請書に理由を記入し、その内容を証明する書類を添付してください。
    ※民生委員の意見書等が必要となる場合があります。
    ※ローンの返済等の債務に関するものについては、特別な事情として考慮することはできません。

    【特別な事情についての証明書類(例)】
    ・保護者の失職:雇用保険受給資格者証(両面)と退職時の源泉徴収票(退職金を含む)
    ・転職の影響により年収が大幅に減少した:令和7年分源泉徴収票(1月から12月分まで)
    ・災害:罹災証明、または被災証明等
    ・世帯員の事故や病気により医療費が多額である:医療費の領収書(令和6年1月から)
    ・住民票上婚姻関係にあるが、裁判・調停中で別居している世帯員がいる:調停調書等

入学後の手続

今回の申請は、就学援助費のうち「新入学児童入学準備金」のみの申請となります。入学準備金の支給を受けたかたは、入学準備金だけを受給することはできませんので、入学後に必ず令和8年度の就学援助費の申請書を学校へ提出してください。(入学後に学校から申請についてのお知らせがあります)
また、入学準備金の申請ができるかたで、『申請締切日に間に合わなかった』、『入学準備金の受給を急がない』、『世帯に変更の可能性がある』等の理由で入学準備金の申請をしなかった場合は、入学後に就学援助費の申請をして認定になると、「新入学学用品費」として入学準備金と同じ金額(57,060円)が令和8年5月末に支給されます。
(注)入学準備金は支給時期により名称が変わります。
 入学前支給(令和8年2月下旬)・・・「新入学児童入学準備金」
 入学後支給(令和8年5月末) ・・・「新入学学用品費」

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このページに関するお問い合わせ

青森市教育委員会事務局学務課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1414 ファックス:017-718-2056
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市教育委員会事務局浪岡教育課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎3階
電話:0172-62-3004 ファックス:0172-62-8166
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