就学援助制度に関する手続
更新情報
- 2025年4月1日令和7年度の内容に更新しました。
就学援助とは
就学援助は、どのお子さんも安心して義務教育が受けられるよう、経済的理由により学用品費等の支払いに困るなど、就学が困難と認められる児童生徒の保護者に、市が就学に必要な経費の一部を援助する制度です。
対象となるかた
青森市に住所を有し小・中学校に在籍する児童生徒の保護者及び青森市外に住所を有し青森市立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の1または2のどちらかに該当するかたが対象となります。
1.生活保護を受給中である
2.認定要件(下記のア~サのいずれか)に該当する
- ア (前年度または当該年度中に)生活保護が停止または廃止になった
- イ 市民税が非課税である
- ウ 市民税が減免されている
- エ 個人の事業税が減免されている
- オ 固定資産税が減免・免除されている
- カ 国民年金の掛金が減免されている
- キ 国民健康保険の保険税が減免または猶予されている
- ク 児童扶養手当の支給を受けている
- ケ 生活福祉資金の貸付を受けている
- コ 世帯の総収入額が少なく経済的に困っている
- サ その他(事故・災害・長期入院・失職の影響による減収等)の理由で経済的に困っている
認定の目安となる世帯の年間総収入額(収入基準額)
【令和7年度の目安】
申請理由が上記の「コ」または「サ」の場合は収入審査があり、同一世帯全員分の令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の年間総収入額が収入基準額以下のかたが認定となります。
- (注1)下記の表の収入基準額は、あくまでも申請のための目安にしていただくものであり、実際の基準額は世帯の人数や年齢によって異なります。年間総収入額が表の収入基準額を超えていても認定となる場合や、収入基準額以下であっても否認定となる場合があります。
- (注2)申請前に収入基準額の試算は行っておりません。お困りの場合は、まずご申請ください。
世帯員数 | 世帯構成(年齢は令和7年4月1日時点) | 収入基準額(目安) |
---|---|---|
2人 | 父または母(40歳)、子(6歳) | 約254万円以下 |
3人 | 父または母(40歳)、子(6歳)、子(3歳) | 約309万円以下 |
3人 | 父(40歳)、母(40歳)、子(6歳) | 約312万円以下 |
3人 | 父または母(40歳)、子(12歳)、子(6歳) | 約327万円以下 |
4人 | 父(40歳)、母(40歳)、子(6歳)、子(3歳) | 約354万円以下 |
4人 | 父(40歳)、母(40歳)、子(12歳)、子(6歳) | 約371万円以下 |
5人 | 父(40歳)、母(40歳)、子(12歳)、子(6歳)、子(3歳) | 約406万円以下 |
5人 | 父(40歳)、母(40歳)、子(15歳)、子(12歳)、子(6歳) | 約433万円以下 |
5人 | 父(40歳)、母(40歳)、子(15歳)、子(14歳)、子(6歳) | 約445万円以下 |
6人 | 父(40歳)、母(40歳)、子(15歳)、子(12歳)、子(6歳)、祖父母(75歳) | 約489万円以下 |
※年間総収入額には、給与収入や事業所得のほか年金・失業保険・退職金などの収入を全て含みます。
※表の金額は、給与収入を想定しています。
※単身赴任等で別世帯となっている保護者の収入も含みます。
就学援助の支給内容
費目 | 支給額(小学校) | 支給額(中学校) | 支給対象費用 | |
---|---|---|---|---|
1 | 学用品費等 | 1年生 13,230円 2~6年生 15,500円 |
1年生 25,040円 2,3年生 27,310円 |
学用品・通学用品の購入費用及び校外活動(宿泊なし)の参加に要した費用(定額) |
2 | 新入学学用品費 | 1年生 57,060円 | 1年生 63,000円 | 新入学にかかる学用品・通学用品の購入費用(定額) |
3 | 体育実技用具費 | 26,500円 | 38,030円 | スキー用具の購入費用として3年に1回支給(定額) |
4 | 修学旅行費 | 実費額 | 実費額 | 修学旅行の参加に要した費用の一部(交通費、宿泊費、見学料等) |
5 | 校外活動費 | 実費額(上限3,690円) | 実費額(上限6,210円) | 校外活動(宿泊あり)の参加に要した費用の一部(交通費、見学料) |
6 | 通学費 | 定期券購入実費額 | 定期券購入実費額 | 公共交通機関の定期代 |
7 | 医療費 | 免除(医療券交付) | 免除(医療券交付) | 学校より指示のあった特定の疾病(結膜炎、中耳炎、う歯等)の治療費 |
8 | 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 免除 | 免除 | 共済掛金の保護者負担額 |
※3・4・5・6は、支給要件があります。
※7は、交付される医療券を医療機関に提示することで、無料で受診できます。
※翌年度の支給額は変更となる場合があります。
注意
世帯区分、児童生徒の在籍区分により支給費目が異なります。
- 生活保護を受給している世帯・・・修学旅行費、医療費、日本スポーツ振興センター共済掛金を支給
- 私立中学校在籍の生徒・・・学用品費、新入学学用品費、体育実技用具費を支給
- 区域外就学(青森市外住所で市内公立小・中学校在籍)の児童生徒・・・医療費、日本スポーツ振興センター共済掛金を支給
- 区域外就学(青森市内住所で市外公立小・中学校在籍)の児童生徒・・・学用品費、新入学学用品費、体育実技用具費、修学旅行費、校外活動費を支給
就学援助の申請方法など
申請手続
『就学援助費申請書』『口座振込依頼書』に必要事項を記入し、『申請理由を証明する書類』『振込通帳の写し』のほか、特別な事情がある場合は『事実申立書』『申立内容を証明する書類』を添付の上、就学している小・中学校へ提出してください。
※認定の可否については教育委員会で決定後、学校からお知らせします。
※現在、生活保護を受給しているご家庭は、申請は不要ですが、生活保護担当課へ「就学援助等の事務処理についての同意書」の提出が必要となります。(提出済みの場合は不要)
申請先
お子さんの在籍する小・中学校へ、申請書等を提出してください。
詳しくは下記内容をご確認の上、お手続ください。
※申請書等は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
申請時期
年度ごとに申請が必要となります。
- 新入学児童生徒・・・・・・4月上旬
- 在校児童生徒
- 年度更新申請者・・・11月中旬~1月下旬
- 新規申請者・・・・・・・・・随時
提出書類
申請理由 | 『申請理由を証明する書類』 | |
---|---|---|
ア | (前年度または当該年度中に) 生活保護が停止または廃止になった |
生活保護停止・廃止の年月日が入った書類またはその写し(生活保護担当課で発行する停止・廃止の通知書や生活保護受給証明書) |
イ | 市民税が非課税である |
下記のうちいずれか一通※世帯における16歳以上のかた全員分(学生を除く) (1)市・県民税所得課税証明書(各自治体の証明窓口で発行) (2)市・県民税特別徴収税額の通知書(勤務されている事業所から交付されます。) (3)市・県民税課税明細書(市・県民税課税通知書の後部にあります) ※前年1月1日現在青森市に住所のあるかたで、税関係手続が完了しているかたは、(1)~(3)の添付を省略できます。 |
ウ | 市民税が減免されている | 市・県民税減免承認通知書またはその写し |
エ | 個人の事業税が減免されている | 市・県民税減免承認通知書またはその写し |
オ | 固定資産税が減免・免除されている | 固定資産税額決定(変更)通知書またはその写し ※税額の軽減ではありません。 |
カ | 国民年金の掛金が減免されている | 国民年金保険料免除申請承認通知書またはその写し ※世帯における20歳以上のかた全員分(学生を除く) |
キ | 国民健康保険の保険税が減免または猶予されている |
(1)国民健康保険税減免承認通知書またはその写し(減免の場合) (2)市税徴収猶予申請書(許可書)またはその写し(猶予の場合) |
ク | 児童扶養手当の支給を受けている | 児童扶養手当証書(有効期限内のもの)の写し ※児童手当、特別児童扶養手当ではありません。 |
ケ | 生活福祉資金の貸付を受けている | 生活福祉資金貸付決定通知書またはその写し |
コ | 世帯の総収入額が少なく経済的に困っている |
下記のうちいずれか一通 (1)市・県民税所得課税証明書(各自治体の証明窓口で発行) (2)市・県民税特別徴収税額の通知書(勤務されている事業所から交付されます。) (3)市・県民税課税明細書(市・県民税課税通知書の後部にあります。) (4)源泉徴収票の写し ※前年1月1日現在青森市に住所のあるかたで、税関係手続が完了しているかたは、(1)~(4)の添付を省略できます。 |
サ | その他(事故・災害・長期入院・失職の影響による減収等)の理由で経済的に困っている |
下記のうちいずれか一通 (1)市・県民税所得課税証明書(各自治体の証明窓口で発行) (2)市・県民税特別徴収税額の通知書(勤務されている事業所から交付されます。) (3)市・県民税課税明細書(市・県民税課税通知書の後部にあります。) (4)源泉徴収票の写し お困りの特別な事情がある場合は、「事実申立書」に内容を記入し、それを証明する書類と一緒に申請書に添付してください。 (注)ローン返済等の債務に関するものについては、考慮できません。 ※前年1月1日現在青森市に住所のあるかたで、税関係手続が完了しているかたは、(1)~(4)の添付を省略できます。 |
留意事項
- 現在援助を受けているかたで、引き続き翌年度も援助を希望するかたも申請が必要です。
- 小学生と中学生がいる場合は、それぞれの学校において申請が必要です。
(注)新1年生のかたは入学後の申請となります。詳しくは入学予定の学校にお問合せください。 - 年度途中に市外へ転校する場合、就学援助を辞退する場合、生活保護開始となった場合などには、事前に支給している費目の一部(学用品費の月割り分等)が返納となります。
- 年度途中でも随時申請を受け付けますので、各小・中学校へご相談ください。
お問合せ
- お子さんの就学している各小・中学校
- 教育委員会事務局学務課 電話:017-718-1414
- 教育委員会事務局浪岡教育課 電話:0172-62-3003
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