青森市子どもの権利相談センター

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ページ番号1003578  更新日 2025年1月22日

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青森市子どもの権利相談センターは、いじめ、体罰をはじめとする子どもの権利侵害に関するさまざまな相談を受け、その救済と権利の回復を図るための相談・救済機関です。
子どもの権利侵害に関することであれば、子ども・大人問わず、誰でも相談することができます。
子どもの権利相談センターでは、専門的知識と経験を持つ「子どもの権利擁護委員」と、擁護委員をサポートする「調査相談専門員」が、子どもの気持ちに寄り添いながら、問題の解決に取り組みます。

相談事例を見て、「自分も相談してみよう」、「こんなことも相談してもいいんだ」と感じとってもらい、自分も相談してみようという気持ちをもってもらえればと思っています。

子どもの権利相談センターの概要

場所

〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号
青森市役所駅前庁舎3階

相談方法

(1)窓口相談

子どもの権利相談センターに来て相談する

(事前予約がおすすめです)

(2)電話

0120-370(みんなを)-642(むすぶ)

(電話料金はかかりません)

(3)ファックス 017-763-5678
(4)メール ao-kodomokenri@city.aomori.aomori.jp
(5)手紙 〒030-0801青森市新町1丁目3番7号

青森市役所駅前庁舎3階

子どもの権利相談センター宛

(6)訪問相談 相談場所・時間についてはご相談ください

相談の受付時間

原則、月曜日~金曜日の午前10時00分~午後6時00分
(祝日、年末年始を除きます)

相談対応

相談にあたっては、子ども本人の心情に配慮しながら、

  • 何に困っているのか
  • 今後どうしていきたいのか
  • どうなったら安心できるのか

など、子どもの気持ちをていねいに聞きながら対応します。

なお、子どもの権利相談センターは、相談者からお話を聞いて、それに対応するだけではありません。

相談者の了承のもと、子どもの心情を代弁し、当事者に対し助言を行ったり、子どもの関係者に対する働きかけやあっせん、仲介を行ったりするなど、当事者間に入って相互理解を深め、子どもにとって最善の解決を目指すための「関係者間の調整活動」を行います。

相談対応で問題解決に至らない場合は・・・

  1. 事実の調査活動
    相談や関係者間の調整活動を行っても問題解決に至らないときは、救済の申立てに基づき、困っている子どもと関係がある人に対し、説明を求めたり文書や記録の提出を求めたりします。
  2. 是正措置や制度改善の勧告など
    事実の調査の結果、必要に応じて、子どもの権利を侵害しているものに対する是正措置(※1)や制度改善(※2)の勧告(※3)などを行います。
  • (※1)是正措置とは、悪い点があれば改め正しくすることです。
  • (※2)制度改善とは、制度を良い方に改めることです。
  • (※3)勧告とは、一定の行為や措置をとるよう勧めることです。

問題解決までの主な流れ

イラスト:子どもの権利相談センターへの相談の流れ

このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部こども・若者政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5320 ファックス:017-763-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。