高齢者帯状疱疹予防接種

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ページ番号1008444  更新日 2025年4月2日

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更新情報

  • 2025年4月2日青森市高齢者帯状疱疹予防接種指定医療機関一覧を更新しました。

高齢者帯状疱疹の定期接種

国の方針により、令和7年度から帯状疱疹の予防接種が定期接種となりました。

令和7年度に対象年齢となるかたには、対象者のみ使用できる「青森市高齢者帯状疱疹予防接種予診票」を4月上旬までに送付します。対象者は令和8年3月31日まで、定期接種として公費助成を受けることができますので、予防接種を希望する場合は、納得した上で、接種しましょう。

帯状疱疹とは

帯状疱疹とは、過去に水痘(みずぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症するかたが最も多くなっています。

ワクチンの効果

いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

帯状疱疹に対する効果

生ワクチン

不活化ワクチン

接種後1年時点

6割程度の予防効果

9割以上の予防効果

接種後5年時点

4割程度の予防効果

9割程度の予防効果

接種後10年時点

7割程度の予防効果

合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、不活化ワクチンは9割以上と報告されています。

ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

主な副反応の発現割合

生ワクチン

不活化ワクチン

70%以上

疼痛

30%以上

発赤 発赤、筋肉痛、疲労

10%以上

そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結 頭痛、腫脹、悪寒、発熱、胃腸症状

1%以上

発疹、倦怠感

そう痒感、倦怠感、その他の疼痛

※:ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より厚生労働省において作成。

接種を受けられないかた

以下のかたは、接種を受けることができません。

  • この予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあるかた
  • その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断するかた

また、以下のような場合は接種を受けることができませんので、治ってから受けるようにしてください。

  • 発熱している
  • 重篤な急性疾患にかかっている

生ワクチンの接種を希望される場合、上記に加えて、病気や治療によって、免疫の低下しているかたは接種できません。

接種に注意が必要なかた

以下のかたは、接種にあたって注意が必要なので、あらかじめ医師に相談してください。

  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有するかた
  • これまでに、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があったかた
  • けいれんを起こしたことがあるかた
  • 免疫不全と診断されているかたや、近親者に先天性免疫不全症のかたがいるかた
  • 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、不活化ワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのあるかた
  • 生ワクチンの接種を希望される場合、輸血やガンマグロブリンの注射を受けたかたは治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けたかたは治療後6か月以上置いて接種してください。
  • 不活化ワクチンの接種を希望される場合、筋肉内に接種するため、血小板減少症や凝固障害を有するかた、抗凝固療法を実施されているかたは注意が必要です。

令和7年度定期接種

定期接種の対象者

青森市に住民票があり、これまでに帯状疱疹ワクチン任意接種を受けていないまたは完了していないかたで

(1)令和7年度中に次の年齢になるかた

  • 65歳(昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ)
  • 70歳(昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ)
  • 75歳(昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ)
  • 80歳(昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ)
  • 85歳(昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ)
  • 90歳(昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれ)
  • 95歳 (昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生まれ)
  • 100歳(大正14年4月2日~大正15年4月1日生まれ)
  • 100歳以上のかた ※令和7年度に限り、100歳以上のかたは全員対象となります

(2)接種時に満60歳~65歳未満のかたで、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重い障がいがあり日常生活がほとんど不可能なかた

※令和7年度から令和11年度までの5年間に限り、65歳となるかた以外に5歳年齢ごとのかたが対象となります。(国による経過措置)令和7年度の対象者が公費助成を受けられるのは、令和7年度中の1年間となりますのでご注意ください。 

 

接種場所

  • 定期接種における実施医療機関一覧であり、任意接種の実施医療機関ではありません。
  • 予防接種を希望される場合、かかりつけの医療機関等と相談の上、予防接種を受けることをお勧めします。
  • 医療機関によっては、予約が必要となる場合もありますので、確認することをお勧めします。

 ※実施期間内であっても、医療機関毎に終了時期が異なりますので予めご了承ください。

使用するワクチンと接種費用(自己負担金)

  • 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)の場合 4,430円×1回
    皮下に1回接種します。
  • 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」)の場合 11,030円×2回
    2か月以上の間隔をあけて2回筋肉内に接種します。
    病気や治療により免疫の機能が低下したかた、または低下する可能性があるかた等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。なお、2回目の接種が令和8年3月31日を過ぎてしまうと定期接種の対象外となり上記の金額では接種できませんのでご注意ください。

無料となるかた

生活保護受給者・市民税非課税世帯のかたは下記書類を医療機関へ持参すると無料となります。確認書類がない場合は、自己負担金が発生します。接種後の払い戻しはできません。

生活保護受給者:受給者証等生活保護を受給していることが分かる書類

市民税非課税世帯のかた:非課税世帯の確認ができる書類(1~4のいずれか1つ)

(1)令和7年度介護保険料額決定通知書兼特別徴収(本徴収)開始通知書(保険料段階が第1~第3段階が対象者です)

(2)令和7年度介護保険料納入通知書(保険料段階が第1~第3段階が対象者です)

(3)介護保険負担限度額認定証(有効期間内のもの)

(4)自己負担金が無料となる予診票(事前の申請が必要となります)

※65歳以上のかたに(1)もしくは(2)の書類が例年7月頃に送付されます。(65歳の誕生日が7月以降のかたは、誕生日以降に送付)令和7年4月~6月に接種を受ける場合は、令和6年度の通知書を持参するか、(4)自己負担金が無料となる予診票をご用意の上、接種を受けてください。

(4)自己負担金が無料となる予診票の申請

【来所申請】

以下の書類を下記の担当課窓口まで持参してください。(原則、即日発行)

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 満60歳~65歳未満のかたで、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重い障がいのあるかたは身体障害者手帳
  3. 送付された有料の予診票 ※紛失したかたは不要
  4. 代理のかたが申請する場合は、代理のかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

【郵送での申請】

以下の書類を下記の担当課窓口「高齢者帯状疱疹予防接種担当」まで郵送してください。1週間程度で予診票を送付します。

  1. 青森市高齢者帯状疱疹予防接種予診票交付申請書兼自己負担金免除(無料)申出書
  2. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等のコピー)
  3. 満60歳~65歳未満のかたで、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重い障がいのあるかたは身体障害者手帳の写し
  4. 送付された有料の予診票 ※紛失した場合は不要
  5. 切手(110円分)を貼った返信用封筒(返信先の住所、お名前をご記入ください)※切手が無い場合は予診票の送付はできません。
  6. 代理のかたが申請する場合は、代理のかたの本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等のコピー)

申請に必要な書類は、各指定医療機関、各市民センター・支所・情報コーナー、市役所駅前庁舎(国保医療年金課・介護保険課・高齢者支援課・障がい者支援課)に設置していますが、下記申出書をダウンロードして利用することも可能です。

予診票の発行申請が必要なかた

本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)を下記担当窓口まで持参してください。

  1. 届いた予診票を紛失したかた
  2. 満60歳~65歳未満のかたで、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重い障がいのあるかた
  3. 令和7年3月中旬以降に青森市に転入したかたで、令和7年度中に対象年齢となるかたのうち、接種を希望するかた。

予防接種健康被害救済制度

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
 制度の利用を申し込むときは、下記担当課にご連絡ください。

担当課窓口(郵送・来所先)

  • 青森市保健所感染症対策課(元気プラザ)
    〒030-0962
    青森市佃2丁目19-13
    電話:017-718-2852
  • 浪岡振興部健康福祉課(浪岡庁舎)
    〒038-1392
    青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1
    電話:0172-62-1114

任意接種

定期接種の対象者以外のかたや、定期接種の実施期間以外に接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることができます。

接種が可能な医療機関

接種をお考えの医療機関にご相談ください。

接種費用

全額自己負担
※医療機関ごとに異なりますので、直接医療機関へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所感染症対策課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-718-2852 ファックス:017-765-5202
お問合せは専用フォームをご利用ください。