風しんの追加的対策【対象者:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性】
更新情報
- 2025年4月2日「申請書」を追加しました。
風しんの追加的対策とは、これまで風しんの公的な予防接種を受ける機会のなかった、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象に、予防接種法に基づく定期接種の対象とし、風しんの抗体検査及び予防接種を受けていただくものです。
風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障がいが起きることがあります。
風しん第5期定期接種の延長
成人男性の風しん追加的対策については、令和6年度をもって終了となりますが、ワクチンの偏在等が生じたことにより、風しん第5期定期接種を期間内に接種できなかったかたに対し、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種費用の償還払い(一度、実費にて接種後に申請)を実施します。
詳しくは下記をご確認ください。
償還払いの対象者
- 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性であり、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分である者
- 令和7年4月1日時点で本市に住民登録があること
- 令和7年4月1日以降に医療機関でMRワクチンの接種をしたこと
※令和7年4月1日以降、抗体検査を実施したかたは対象外となります
予防接種期間及び費用助成申請期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
償還額
接種費用と上限額のうち、いずれか低い金額
(上限額:10,241円)
実施場所
- 対象の医療機関などについては、「風しんの追加的対策」実施機関一覧表(青森市内)をご覧ください。
- 予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関などにお問合せください。
予防接種から申請までの流れ
予防接種を受けましょう
【持ち物:本人確認書類、風しんの抗体検査受診票(ご本人控え)】
- 接種費用は一度実費にてご負担いただきます。
- 予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問合せください。
- 接種後、「風しんの第5期の定期接種予診票(ご本人控え)」を受け取ります。予防接種を受けた証明となりますので、大切に保管してください。
- 予防接種は、当日の体調や基礎疾患等で受けられない場合があります。また、接種後に副反応が起こることもあります。その場合は、接種医師(医療機関)の診療を受けてください。
窓口で償還払いの申請
窓口にて償還払いの申請をします。
申請日の翌月末、口座振込により、接種費用(上限額まで)を払い戻しします。
【申請に必要な書類等】
- 申請書
- 領収書、明細書の原本
- 接種済証の写し
- 申請者の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(認印)
クーポン券の交付(令和7年3月31日で終了しました。)
- 令和元年度は、青森市に住民登録があり、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性に対し、風しんの抗体検査及び予防接種のクーポン券を送付しました。令和2年度は、昭和37年4月2日から昭和47年4月1日までに生まれた男性に対し、風しんの抗体検査及び予防接種のクーポン券を送付しました。

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このページに関するお問い合わせ
青森市保健部青森市保健所感染症対策課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-718-2852 ファックス:017-765-5202
お問合せは専用フォームをご利用ください。