介護保険と医療保険の自己負担が高額になったとき【高額医療・高額介護合算制度】

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003014  更新日 2024年12月23日

印刷大きな文字で印刷

高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給

加入している医療保険の世帯内において、1年間で介護保険と医療保険の両方の自己負担合計額が下記の限度額を超えた場合、申請により超えた分が、医療保険分と介護保険分とそれぞれに按分されて払い戻されます。(高額療養費および高額介護サービス費の支給があるかたは、その支給額を自己負担額から除いて計算されます。)
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までで、支給を受けるには申請が必要です。
なお、支給対象となるかたに申請書を送付しますので、担当窓口へ提出してください。

対象とならない費用

  • 施設サービス等の食費、居住費(滞在費)、日常生活費
  • 住宅改修費、福祉用具購入費
  • 介護保険における支給限度額(在宅サービスの介護保険利用限度額)を超えて利用した際の自己負担額
  • 医療機関へ入院した際の食事、差額ベッド代、文書料などの保険適用外のもの

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額 年額/8月~翌年7月

平成30年8月から
所得区分
平成30年8月から
70~74歳の人がいる世帯
平成30年8月から
後期高齢者医療保険
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5362 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。