利用者負担が高額になったとき【高額介護(予防)サービス費の支給】

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ページ番号1003013  更新日 2024年12月23日

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利用者負担が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの自己負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯で合計)が、次の上限額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。
申請は初回のみで、その後の支給対象分は自動的に指定された口座に振り込まれます。
なお、支給対象となるかたに申請書を送付していますので、担当窓口へ提出してください。

※令和3年度の介護保険制度改正により、令和3年8月から負担上限額が一部見直されました。
詳しくは、関連リンク「厚生労働省リーフレット(令和3年8月 高額介護サービス費負担上限の見直し)」をご覧ください。

区分 令和3年7月利用分まで負担上限(月額) 令和3年8月利用分からの負担上限(月額)

課税所得690万円以上

44,400円(世帯)

140,100円(世帯)〈新設〉
課税所得380万円以上690万円未満 44,400円(世帯) 93,000円(世帯)〈新設〉
課税所得145万円380万円未満 44,400円(世帯) 44,400円(世帯)
世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 44,400円(世帯) 44,400円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を課税されていないかた 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)

・老齢福祉年金を受給しているかた

・前年の合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下のかた等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)※

24,600円(世帯)

15,000円(個人)※

生活保護を受給しているかた等 15,000円(個人) 15,000円(個人

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用したかた全員の負担の上限を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。

申請に必要な書類

  • 介護保険高額介護(予防)サービス費等支給申請書
  • 本人名義の通帳の口座番号がわかるもの
    <本人名義の口座を開設していない等の理由により、代理人の口座を指定する場合>
  • 介護保険高額介護(予防)サービス費等支給申請書
  • 委任状
  • 代理人名義の通帳の口座番号がわかるもの
  • 申請者及び代理人の印鑑

対象とならない費用

食費、居住費(滞在費)、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費
支給限度額(在宅サービスの介護保険利用限度額)を超えて利用した際の自己負担額

高額介護(予防)サービス費(年間上限)支給申請について(平成29年8月から令和2年7月までの3年間の時限措置)

支給申請方法について

支給対象となる予定のかたに、申請書を送付していますので、担当窓口へ提出してください。
※月ごとの高額介護(予防)サービス費の支給を受けたことがあるかたについては、改めての申請は不要と
なります。なお支給となる場合は、月ごとの高額介護(予防)サービス費で指定された口座に振込まれま
す。

申請に必要な書類

  • 高額介護(予防)サービス費等(年間上限)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 本人名義の通帳の口座番号がわかるもの
    <本人名義の口座を開設していない等の理由により、代理人の口座を指定する場合>
  • 高額介護(予防)サービス費等(年間上限)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 委任状
  • 代理人名義の通帳の口座番号がわかるもの
  • 申請者及び代理人の印鑑

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5362 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。