低所得のかたは利用者負担額が軽減されます【社会福祉法人による利用者負担額軽減制度】
社会福祉法人による利用者負担額軽減制度
社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用する場合、以下の対象要件を全て満たすかたは、申請により利用者負担額が軽減されます。
対象要件
- 市民税非課税世帯のかた(生計を同一にするかた全員が非課税であること)
- 前年の年間収入額が単身世帯で150万円(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額)以下のかた
※収入には遺族・障害年金、恩給、仕送り等も含みます。 - 預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額)以下のかた
※定期預金等も含みます。 - 日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないかた
- 市民税課税者に扶養されていないかた
- 介護保険料を滞納していないかた
旧措置入所者のうち、利用者負担割合が5%以下のかたの場合、上記要件を満たしかつ、ユニット型個室に入所しているかたが対象となります。
※生活保護受給者については、上記要件に関係なく、個室入所のかたが対象となります。
軽減の対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防含む)
- 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
- 地域密着型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
軽減の対象となる費用
1割の利用者負担、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
(旧措置入所者のうち利用者負担割合が5%以下のかた、生活保護受給のかたは居住費のみ)
※特定入所者介護サービス費が支給されてないかたの食費、居住費(滞在費)は軽減対象外となります。
軽減の割合
区分 | 軽減割合 |
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生活保護を受給されているかたで個室入所のかた | 100% |
老齢福祉年金を受給されているかた | 50% |
上記2つに当てはまらないかた | 25% |
申請に必要な書類
- 申請書一式(軽減対象要件確認調書(1)の太枠も記入してください)
- 本人の健康保険証
- 世帯全員の預金通帳(前年1月から申請直前まで記帳されているもの)
※1月から7月中の申請については、前々年から記帳されているもの - 年金振込通知書
- その他の収入がある場合、その収入額が分かるもの(申告書の写し、源泉徴収票、資産証明書、給与明細書、事業収入については、収支表や収入と控除の内訳が分かるものなど)
- 仕送りを受けている場合、その金額が分かるもの(仕送り振込通帳、負担してもらっている介護サービス等の領収書など)
対象事業所
法人名 | 事業所名 |
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中央福祉会 |
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敬仁会 |
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忠悠福祉会 |
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平元会 |
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諏訪ノ森会 |
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心和会 |
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和幸園 |
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福聚会 |
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藤聖母園 |
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徳誠福祉会 |
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清友会 |
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青森市社会福祉協議会 |
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明恵会 |
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緑鴎会 |
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桐栄会 |
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虹 |
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恵寿福祉会 |
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温和会 |
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青森県すこやか福祉事業団 |
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すずかけの里 |
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宏仁会 |
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外ヶ浜町社会福祉協議会 |
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青空会 |
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プライエム |
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つくし会 |
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七峰会 |
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関連リンク
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〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5362 ファックス:017-734-5355
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