食費・居住費(滞在費)の負担軽減【特定入所者介護(介護予防)サービス費負担限度額認定】

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ページ番号1003012  更新日 2025年1月22日

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特定入所者介護(介護予防)サービス費

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院に入所(短期入所も含む)した場合、食費・居住費(滞在費)は全額自己負担となります。
ただし、下記の利用者負担第1~3段階に該当するかたは、『特定入所者介護(介護予防)サービス費負担限度額』の申請をすると、食費・居住費の利用者負担が減額されます。
利用者負担第1~3段階に該当しない市(区町村)民税課税世帯のかたは、施設との契約の料金を全額負担することになりますが、世帯の構成員が2人以上で、施設に入所している場合は、一定の要件を満たすと減額措置の対象となります。
詳細については次の表をご確認ください。

施設における1日当たりの居住費・食費の平均費用

基準費用額(第4段階)

居住費
  1.  ユニット型個室 2,006円
  2.  ユニット型個室的多床室 1,668円
  3.  従来型個室 1,668円
    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
  4.  多床室 377円
    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)
食費 令和3年7月まで 1,392円
令和3年8月から 1,445円

利用者負担段階

負担段階 対象要件
第1段階

本人及び世帯全員が市(区町村)民税非課税で、老齢福祉年金受給者
生活保護受給者

【預貯金等の基準】
単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

第2段階

本人及び世帯全員が市(区町村)民税非課税で、
課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が、年間80万円以下のかた

【預貯金等の基準】
単身650万円以下、夫婦1,650万円以下

第3段階(1)

本人及び世帯全員が市(区町村)民税非課税で、
課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が、年間80万円超120万円以下のかた

【預貯金等の基準】
単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

第3段階(2)

本人及び世帯全員が市(区町村)民税非課税で、
課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が、年間120万円超のかた

【預貯金等の基準】
単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額をいいます。

【所得要件】
世帯分離している配偶者が市(区町村)民税非課税のかた

※上記の【所得要件】など、各要件の詳細については国の周知用リーフレットをご覧ください。

負担限度額(1日当たり)

令和6年7月までの負担限度額

居住費の負担限度額
利用者負担段階

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

第1段階

820円

490円

490円
(320円)

0円

第2段階

820円

490円

490円
(420円)

370円

第3段階(1) 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

第3段階(2)

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

食費の負担限度額
利用者負担段階

施設サービス

短期入所サービス

第1段階

300円

300円

第2段階

390円

600円

第3段階(1) 650円 1,000円

第3段階(2)

1,360円

1,300円

 

令和6年8月からの負担限度額

居住費の負担限度額
利用者 負担段階

ユニット型 個室

ユニット型個室的 多床室

従来型 個室

多床室

第1段階

880円

550円

550円
(380円)

0円

第2段階

880円

550円

550円
(480円)

430円

第3段階(1) 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円

第3段階(2)

1,370円

1,370円

1,370円
(880円)

430円

食費の負担限度額
利用者 負担段階

施設 サービス

短期入所 サービス

第1段階

300円

300円

第2段階

390円

600円

第3段階(1) 650円 1,000円

第3段階(2)

1,360円

1,300円

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5362 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。