食費・居住費(滞在費)の負担軽減【介護保険負担限度額認定】

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ページ番号1003012  更新日 2025年6月25日

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更新情報

  • 2025年6月25日令和7年8月からの制度改正により対象要件を更新しました。

介護保険負担限度額認定

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院に入所(短期入所も含む)した場合、食費・居住費(滞在費)は全額自己負担となります。
ただし、下記の利用者負担第1~3段階に該当するかたは、『介護保険負担限度額認定』の申請をし、認定を受けると、食費・居住費の利用者負担が減額されます。
詳細については次の表をご確認ください。

施設における1日当たりの居住費・食費の平均費用

基準費用額(第4段階)

居住費
  1.  ユニット型個室 2,066円
  2.  ユニット型個室的多床室 1,728円
  3.  従来型個室 1,728円
    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)
  4.  多床室 437円
    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円)
食費 1,445円

利用者負担段階

負担段階 対象要件
第1段階

本人及び世帯全員が市(区町村)民税非課税で、老齢福祉年金受給者
生活保護受給者

【預貯金等の基準】
単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

第2段階

本人及び世帯全員が市(区町村)民税非課税で、
課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が、年間80.9万円以下のかた

※令和7年7月31日までは「年間80万円以下」

【預貯金等の基準】
単身650万円以下、夫婦1,650万円以下

第3段階(1)

本人及び世帯全員が市(区町村)民税非課税で、
課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が、年間80.9万円超120万円以下のかた

※令和7年7月31日までは「年間80万円超120万円以下」

【預貯金等の基準】
単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

第3段階(2)

本人及び世帯全員が市(区町村)民税非課税で、
課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が、年間120万円超のかた

【預貯金等の基準】
単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額をいいます。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)の預貯金等の基準は、単身1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)となります。
※市(区町村)民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が、市(区町村)民税課税の場合は対象になりません。
※利用者負担第4段階のかたが施設に入所し、食費・居住費を負担することにより、在宅で生活される他の世帯員(別世帯の配偶者を含む)が生計困難となる場合には、一定の要件を満たす場合に限り入所者の利用者負担段階を軽減できる場合があります。詳しくはお問合せください。
 

負担限度額(1日当たり)

居住費の負担限度額

利用者 負担段階

ユニット型 個室

ユニット型個室的 多床室

従来型 個室

多床室

第1段階

880円

550円

550円
(380円)

0円

第2段階

880円

550円

550円
(480円)

430円

第3段階(1) 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円

第3段階(2)

1,370円

1,370円

1,370円
(880円)

430円

食費の負担限度額

利用者 負担段階

施設 サービス

短期入所 サービス

第1段階

300円

300円

第2段階

390円

600円

第3段階(1) 650円 1,000円

第3段階(2)

1,360円

1,300円

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5362 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。