令和6年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)のお知らせ
物価高が継続する中、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給することとなりました。
給付金の支給額と支給対象世帯
支給額
1世帯当たり3万円(1世帯につき1回限り)
支給対象世帯
令和6年12月13日に青森市に住民登録があるかたの世帯で、令和6年度住民税において、
【世帯全員が住民税均等割のみが課税のかたである世帯】
または
【住民税均等割のみが課税のかたと住民税均等割が非課税のかただけで構成される世帯】
※「均等割のみが課税」については、令和6年度住民税における定額減税前の状態で判定します。
支給対象外となる世帯
- 世帯の中に、住民税が課税となる額の所得があるのに未申告であるかたがいる世帯
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
※「世帯員全員が、住民税が課税されている者に扶養されている世帯」のことです。
【例】
- 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯 など
※ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。社会保険上の扶養や扶養手当とは異なります。
※扶養されているか分からない場合は、親・子・兄弟などの親族に、税金の手続で扶養の対象としていないか確認してください。 - 世帯の中に、他国との租税条約に基づく免除の届出により住民税が課されていないかたがいる世帯
- 他自治体から同様の給付金を受給されたかたがいる場合、支給対象とならないことがあります。
給付金の手続方法
給付金を受け取るには、確認または申請手続が必要です。
※一部、手続が不要な世帯もあります。
※手続用の書類が送付されたとしても、課税・非課税や扶養などの関係もあるため、必ず対象世帯であるとは限りません。
『支給のお知らせ』が送付される世帯
令和6年3月~6月まで実施した10万円の給付金「令和5年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」または令和6年7月~10月まで実施した10万円の給付金「令和6年度均等割のみ課税化給付金」を受給した住民税均等割のみ課税世帯など、一定の要件に当てはまる世帯に対し、本給付金の支給口座や振込日等を記載した『支給のお知らせ』を送付します。
本通知に基づき支給を受けるかたは、原則、手続不要です。
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、別途手続が必要となります。『支給のお知らせ』に記載されている期日までに、青森市福祉部福祉政策課(電話017-718-1124)へご連絡ください。
- 給付金の受給を辞退する場合
- 口座の解約等をしている場合
- 令和6年6月以降に令和6年度の市町村民税にかかる修正申告を行い、課税世帯になるなどして本給付金が対象外となる場合
- 住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯であり、本給付金が対象外となる場合
- 世帯員の異動等により本給付金が対象外となる場合
『確認書』が送付される世帯
世帯全員のかたが令和6年1月1日以前から青森市に住民登録がある支給対象世帯で、「『支給のお知らせ』が送付される世帯」以外の世帯には『確認書』を送付します。
記載内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
確認書返送期限:令和7年7月31日(木曜日)※当日消印有効
『申請書』が送付される世帯
他市区町村からの転入者や未申告のかたが含まれており、青森市で3万円の給付金を受給していない世帯等は、青森市に課税関係情報がなく、支給要件に該当するか不明なため『申請書』を送付します。
課税情報をご確認の上、対象になるようであれば、申請書に必要事項をご記入し、必要な添付書類を添えて同封の返信用封筒にて返送してください。
申請書返送期限:令和7年7月31日(木曜日)※当日消印有効
申請が必要な世帯
手続用の書類が送付されない世帯であっても、支給対象となる場合があります。該当する場合は申請の必要がありますので、お問合せください。
【例】
令和6年1月1日の時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)より前に離婚し、別世帯となっている場合
令和6年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)より前にその扶養者が死亡している場合 など
給付金の支給時期
手続が不要な世帯
→『支給のお知らせ』に記載されている振込日(3月上旬以降を予定)
手続が必要な世帯
→確認書または申請書が市に到着してから3週間程度(支給日は別途通知します。)
- お振込みの時間帯は、金融機関によって異なりますので、個別のお問合せには対応できかねます。
- 本給付金は「アオモリリンジキントウワリ」の名称で振り込まれます。支給予定日以降に、通帳を記帳の上、入金をご確認ください。
- 申請が殺到したり、書類に不備がある場合などは、支給が遅れる場合があります。
申請先
申請先
【郵送受付】
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7
青森市福祉部福祉政策課 物価高騰関連給付金担当
【窓口受付】
青森市役所
駅前庁舎3階(会議室)、浪岡庁舎1階(健康福祉課)
住民税の区分(個人)
地方自治体が徴収する税のうち、市民税と県民税については、それらをあわせて住民税と呼ばれています。
個人の住民税は均等割と所得割で構成され、均等割は定額(青森市では市民税部分と県民税部分を合わせて4,000円に森林環境税1,000円の合計5,000円)を、所得割は所得に応じた額をご負担いただいています。
均等割と所得割は一定の額以下の所得の場合は課税されず、所得の多い順に「均等割と所得割が課税される者」「均等割のみが課税される者」「非課税の者」に区分されます。
DV避難者等で別居しているかたやこども連れでの離婚があったかたへ
本給付金は、原則として基準日(令和6年12月13日)における世帯の世帯主が対象となりますが、基準日において、DV避難者等で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、別世帯の世帯主として本給付金の対象となる可能性があります。また、基準日後にこども連れでの離婚があった場合についても本給付金の対象となる可能性があります。詳しくは物価高騰関連給付金窓口(017-718-1124)までお問合せください。
給付金の返還等
- 本給付金を受給後に支給要件に当てはまらなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。
- 誤った内容の書類を提出し、給付金を受給した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
- 虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
申請内容に不明な点があった場合など、青森市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はお住まいの市区町村や最寄りの警察か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問合せ先
青森市福祉部福祉政策課
物価高騰関連給付金担当
017-718-1124
受付時間:午前8時30分から午後6時00分まで※土曜日・日曜日・祝を除く
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部福祉政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5313 ファックス:017-734-3013
お問合せは専用フォームをご利用ください。