進学準備給付金
支給の目的
生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支援を図ることを目的として、大学等に進学したかたに対して、「進学準備給付金」を支給する制度が創設されました。【施行期日:平成30年6月8日、適用日:平成30年1月1日】
支給要件
支給対象者
特定教育訓練施設(大学等)に確実に入学する被保護者で、次のいずれかの要件を満たしているかた
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保護者
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した被保護者で生活保護法施行規則第18条の7に該当するかた
※生活保護法施行規則第18条の7に該当するかたの詳細は、下記をクリックしてください。
※平成30年4月に特定教育訓練施設へ入学したかたも対象です。
特定教育訓練施設
支給対象となる進学先の特定教育訓練施設は、大学、短大、専修学校の専門課程などの施設です。
※進学準備給付金の支給対象となる特定教育訓練施設の詳細は、下記をクリックしてください。
申請方法
進学するかた(支給要件を満たすかた)は、「進学準備給付金申請書」に、以下のアの関係書類を添付して申請します。
また、進学に伴い転居するかたは、以下のイの書類を添付します。
また、「特定教育訓練施設」に該当するか確認する必要がある場合は、ウの書類を添付します。
- ア 確実に入学すると見込まれるものであることを確認できるものとして、以下のいずれかの書類
- 入学金を納付したことを証明する書類の写し
- 入学金延納(進学後に納付すること)を申請した書類の写し
- イ 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等
- ウ その他、進学先の特定教育訓練施設の概要等が分かる資料等、支給機関が支給決定にあたり必要な書類
支給額
進学準備給付金は、一時金として以下のいずれかの金額を進学するかたへ支給します。
- 進学を理由として出身世帯の自宅から転居し通学するかたは、30万円
- 自宅から通学するかたは、10万円
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部生活福祉一課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-2309 ファックス:017-734-5839
お問合せは専用フォームをご利用ください。