自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に交通反則通告制度が導入されます。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反に交通反則通告書(いわゆる「青切符」)が交付され、違反者が一定期間内に反則金を納めれば刑事罰が科されない制度であり、16歳以上の人が取締りの対象となります。

反則行為と反則金
主な反則行為と反則金の額は次のとおりです。
| 反則行為 | 反則金額 |
|---|---|
| スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 歩道通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| 運転中のヘッドホン・イヤホンの使用 | 5,000円 |
| 並走運転(横に並んで走行) | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
※自転車乗車時のヘルメット着用は努力義務であり、ヘルメットの未着用は反則金の対象ではありませんが、事故による死亡・重症リスクを下げる効果があるため、着用を心がけましょう。
※飲酒運転(酒酔い、酒気帯び)や妨害運転、スマートフォンの使用で交通の危険を生じさせた場合など、特に悪質・危険な違反行為には、刑事手続に入る交通切符(赤切符)が交付されます。
関連情報(リンク集)
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市市民部生活安心課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5250 ファックス:017-734-5256
お問合せは専用フォームをご利用ください。
