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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税について > 納税管理人の申告について(海外へ出国する場合等)

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更新日:2022年1月7日

納税管理人の申告について(海外へ出国する場合等)

納税管理人とは

納税管理人とは、青森市内に住所、居所、事業所を有しない納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行うかたをいいます。
海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、転出される前に納税管理人の申告をする必要があります。

納税管理人の手続

納税管理人の申告(指定・変更・取消)をするには、下記の「納税管理人申告書(市民税・県民税)」を市民税課に提出してください。なお、この納税管理人の申告は、市民税・県民税のみの適用となります。

転入後の手続について

出国前などに納税管理人の申告(指定)をした場合は、青森市に転入後に必ず納税管理人の取消の手続を行ってください。

必要となるかたの例

1 納税通知書が送付される前に出国されるかた
   納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税する納税管理人の申告が必要です。

2 納税通知書が送付された後に出国されるかた
   納期到来の有無にかかわらず、納めていない市民税・県民税がある場合は、代わりに納税する納税管理人の申告が必要です。

3 市民税・県民税が給与から天引き(特別徴収)されているかたが出国する場合
   出国により市民税・県民税を給与から天引き(特別徴収)できなくなった場合、残りの税額を個人で納めることとなるため、改めて納税通知書を送付します。納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税する納税管理人の申告が必要です。

※翌年度の市民税・県民税が課税される見込みのかた(主に1月2日から6月中に出国されるかた)は、現在、今年度の納税が終わっていても、翌年度の市民税・県民税のための納税管理人の申告が必要です。

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問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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