○青森市副市長の事務分担に関する規程
令和五年十二月二十七日
規程第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第二条 次に掲げる事務は、青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和五年青森市規則第四十二号。以下「副市長順序規則」という。)第一号及び第二号に掲げる副市長(以下「両副市長」という。)が担任する。
一 総務部に属する事務
二 企画部に属する事務
三 税務部に属する事務
四 浪岡振興部に属する事務
2 次に掲げる事務は、副市長順序規則第一号に掲げる副市長が担任する。
一 市民部に属する事務
二 環境部に属する事務
三 福祉部に属する事務
四 保健部に属する事務
五 市民病院に属する事務
六 青森市事務の委任及び補助執行に関する規則(平成十七年青森市規則第十三号。以下「補助執行規則」という。)で教育部長に補助執行させている事務
七 補助執行規則で選挙管理委員会事務局長に補助執行させている事務
八 補助執行規則で監査委員事務局長に補助執行させている事務
九 補助執行規則で農業委員会事務局長に補助執行させている事務
十 補助執行規則で補助執行させている庁舎管理事務
十一 補助執行規則で議会事務局長及び事務局職員に補助執行させている事務
3 次に掲げる事務は、副市長順序規則第二号に掲げる副市長が担任する。
一 経済部に属する事務
二 農林水産部に属する事務
三 都市整備部に属する事務
4 前三項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、特に事務を指定して、両副市長又は指定する副市長に事務を担任させることがある。
(事故ある場合等の事務処理)
第三条 一方の副市長に事故があるとき、又は一方の副市長が欠けたときは、その副市長の事務を他の副市長が処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。
(青森市災害対策本部規程の一部改正)
2 青森市災害対策本部規程(平成十七年青森市規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市住民基本台帳ネットワークシステム及び住民記録システムのセキュリティ対策に関する規程の一部改正)
3 青森市住民基本台帳ネットワークシステム及び住民記録システムのセキュリティ対策に関する規程(平成十七年青森市規程第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市職員の人事評価実施規程の一部改正)
4 青森市職員の人事評価実施規程(平成二十八年青森市規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市職員表彰規程の一部改正)
5 青森市職員表彰規程(平成三十一年青森市規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市職員提案制度規程の一部改正)
6 青森市職員提案制度規程(平成三十一年青森市規程第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市職員安全衛生管理規程の一部改正)
7 青森市職員安全衛生管理規程(平成十七年青森市規程第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略