○青森市職員表彰規程

平成三十一年三月十二日

規程第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、主体的かつ積極的に挑戦する青森市職員(以下「職員」という。)の育成のための職員表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の要件)

第二条 表彰は、次に掲げる職員について行う。

 特に日常業務において他の職員の模範となると認められる者

 特に業務上顕著な功績があったと認められる者

(表彰の方法)

第三条 表彰は、表彰状及び記念品を授与することにより行う。

(表彰の時期)

第四条 表彰は、市長が必要と認めるときに行う。

(令和三規程七・一部改正)

(審査会)

第五条 第二条第二号に掲げる者の選考を行うため、青森市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和五年青森市規則第四十二号)第一号に掲げる副市長を、副会長は同規則第二号に掲げる副市長をもって充てる。

4 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

 教育長

 代表監査委員

 公営企業管理者

 総務部長

(令和三規程七・令和五規程六・一部改正)

(審査会の会議)

第六条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、表彰の適正を期すため必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明させることができる。

3 審査会を招集する暇がないと会長が認めたときは、委員への持ち回り合議を得ることによって、審査会の選考があったものとみなす。

4 会長は、審査会において選考した事項について報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(その他)

第七条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年三月規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年一二月規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。

青森市職員表彰規程

平成31年3月12日 規程第2号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成31年3月12日 規程第2号
令和3年3月31日 規程第7号
令和5年12月27日 規程第6号