○青森市職員表彰規程
平成三十一年三月十二日
規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、主体的かつ積極的に挑戦する青森市職員(以下「職員」という。)の育成のための職員表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の要件)
第二条 表彰は、次に掲げる職員について行う。
一 特に日常業務において他の職員の模範となると認められる者
二 特に業務上顕著な功績があったと認められる者
(表彰の方法)
第三条 表彰は、表彰状及び記念品を授与することにより行う。
(表彰の時期)
第四条 表彰は、市長が必要と認めるときに行う。
(令和三規程七・一部改正)
(審査会)
第五条 第二条第二号に掲げる者の選考を行うため、青森市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和五年青森市規則第四十二号)第一号に掲げる副市長を、副会長は同規則第二号に掲げる副市長をもって充てる。
4 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
一 教育長
二 代表監査委員
三 公営企業管理者
四 総務部長
(令和三規程七・令和五規程六・一部改正)
(審査会の会議)
第六条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、表彰の適正を期すため必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明させることができる。
3 審査会を招集する暇がないと会長が認めたときは、委員への持ち回り合議を得ることによって、審査会の選考があったものとみなす。
4 会長は、審査会において選考した事項について報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(その他)
第七条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。