○青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

令和五年十二月二十七日

規則第四十二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序を次のとおり定める。

一 赤坂副市長

二 横山副市長

(施行期日)

この規則は、令和五年十二月二十七日から施行する。

青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

令和5年12月27日 規則第42号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第4類 制/第2章 委任・専決
沿革情報
令和5年12月27日 規則第42号