○青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
令和五年十二月二十七日
規則第四十二号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序を次のとおり定める。
一 赤坂副市長
二 横山副市長
附則
(施行期日)
この規則は、令和五年十二月二十七日から施行する。
令和5年12月27日 規則第42号
(令和5年12月27日施行)