○青森市職員の人事評価実施規程
平成二十八年三月三十一日
規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定に基づく人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、青森市職員(以下「職員」という。)の主体的な職務の遂行を促し、及びより高い能力を持った人材の育成を行うとともに、その評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することを通じ、公務能率の増進を図り、もって住民サービスの向上に資することを目的とする。
一 人事評価 能力評価及び業績評価をいう。
二 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、評価期間において職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を客観的に評価することをいう。
三 業績評価 評価期間において職員が果たすべき役割について、職務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該目標の達成状況から当該役割を果たした程度を客観的に評価することをいう。
四 評価期間 人事評価の対象となる期間をいう。
五 人事評価記録書 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。
六 個人目標 職員が評価期間において職位や職場に応じて具体的に果たすべき役割として掲げる目標をいう。
(平成二九規程七・一部改正)
(被評価者)
第三条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業の事務部局の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、休職その他の理由により、この規程による人事評価の実施が困難である職員を除くものとする。
(評価者)
第四条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)は、一次評価者、二次評価者及び確認者とし、その区分は別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第五条 市長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
一 能力評価 前年十月一日から九月三十日まで
二 業績評価 四月一日から翌年三月三十一日まで
2 人事評価は、別に定める期間において、人事評価記録書を用いて行うものとする。
(人事評価における評語及び点数の付与等)
第七条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては個人目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)及び個別評語に応じた点数を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)及び全体評語に応じた点数を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、五段階とする。
4 評価者は、人事評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(平成二九規程七・一部改正)
(個人目標の設定)
第八条 一次評価者は、業績評価の評価期間の始期に被評価者と面談等を行い、個人目標を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(平成二九規程七・旧第九条繰上・一部改正)
(自己評価の申告)
第九条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び役割を果たした程度に関する被評価者の自己評価その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(平成二九規程七・旧第十条繰上・一部改正)
(評価の実施、面談、結果の開示)
第十条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び個別評語に応じた点数を付すほか、全体評語及び全体評語に応じた点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、複数の一次評価者間における不均衡の有無について審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該評語及び点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者と面談を行い、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(平成二九規程七・旧第十一条繰上)
(職員の異動又は併任への対応)
第十一条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(平成二九規程七・旧第十二条繰上)
(人事評価の記録)
第十二条 人事評価記録書は、第十条第三項の確認が行われた日の翌日から起算して五年間総務部人事課において保管するものとする。
(平成二九規程七・旧第十三条繰上・一部改正)
(人事評価の結果の活用)
第十三条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(平成二九規程七・旧第十四条繰上)
(苦情への対応)
第十四条 第十条第四項の規定により人事評価の結果の開示を受けた職員は、書面により当該評価の結果に係る苦情を申し出ることができる。
2 前項の苦情の処理は、人事評価苦情処理委員会が行う。
3 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して七日以内(勤務を要しない日を除く。)に、一回に限り申し出ることができる。
4 任命権者は、職員が苦情処理の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(平成二九規程七・旧第十五条繰上・一部改正)
(人事評価苦情処理委員会)
第十五条 前条第一項の苦情を処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和五年青森市規則第四十二号。以下「副市長順序規則」という。)第一号に掲げる副市長をもって充て、副委員長は副市長順序規則第二号に掲げる副市長をもって充て、委員は教育長、代表監査委員、企業局長及び総務部長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
5 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、総務部長が委員長の職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
7 委員会の事務局は、総務部人事課に置く。
(平成二九規程七・旧第十六条繰上・一部改正、令和三規程七・令和五規程六・一部改正)
(苦情処理)
第十六条 委員長は、苦情処理の申出があった日から原則として三十日以内に委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、招集された日から原則として六十日以内に苦情処理の解決に努めなければならない。
(平成二九規程七・旧第十七条繰上)
(秘密の保持)
第十七条 苦情処理に関わった職員は、苦情処理の申出のあった事実及び当該内容その他苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(平成二九規程七・旧第十八条繰上)
(委任)
第十八条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平成二九規程七・旧第十九条繰上)
附則
(施行期日)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年七月規程第七号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。
別表(第四条関係)
(平成二九規程七・平成三〇規程一・令和三規程七・令和五規程六・一部改正)
職員区分 | 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
部長級職員 | 部長 | 副市長 | 市長 | 市長 |
理事等 | 部長 | 副市長 | 市長 | |
次長級職員 | 次長 | 部長 | 副市長 | 副市長 |
参事等 | 次長 | 部長 | 副市長 | |
課長級職員 | 課長 | 次長 | 部長 | 部長 |
副参事等 | 課長 | 次長 | 部長 | |
主幹級職員 | チームリーダー | 課長 | 次長 | 次長 |
スタッフ | チームリーダー | 課長 | 次長 | |
主査級職員 | チームリーダー | 課長 | 次長 | 次長 |
スタッフ | チームリーダー | 課長 | 課長 | |
主事級職員 | スタッフ | チームリーダー | 課長 | 課長 |
技能労務職員 | スタッフ | チームリーダー | 課長 | 課長 |
備考
1 副市長の分担については、原則として、青森市副市長の事務分担に関する規程(令和五年青森市規程第六号)で定める事務分担によるものとする。このとき、両副市長が共管する事務に係る部は、副市長順序規則第一号に掲げる副市長が担当するものとする。
2 この表中「副市長」とあるのは、教育委員会事務局においては「教育長」と、監査委員事務局においては「代表監査委員」と、公営企業においては「企業局長」と、それぞれ読み替えるものとする。