○青森市職員提案制度規程
平成三十一年三月十五日
規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、青森市職員(以下「職員」という。)による本市の事務事業の改善等に向けた提案制度を設けることにより、企画立案等に積極的に取り組む組織風土を醸成するとともに、職員の政策形成能力の向上を図り、もって市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案者の資格)
第二条 この規程による提案(以下「提案」という。)を行うことができる者は、職員とする。
2 職員は、個人又は共同で提案を行うことができる。
(提案の対象等)
第三条 提案は、職員の創意による建設的かつ具体的な企画立案等であって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 市民サービスの向上に資するもの
二 事務効率の向上に資するもの
三 経費の節減又は収入の増加に資するもの
四 その他職員による提案として市長がふさわしいと認めるもの
(提案の時期)
第四条 市長は、期間を定めて提案を募集するものとする。
(提案の方法)
第五条 提案は、職員提案書(別記様式)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて人事課長に提出して行うものとする。
2 人事課長は、提案を受け付けたときは、提案受付簿に登録しなければならない。
(一次選考)
第七条 一次選考は、前条第二項の提案受付簿に登録された提案の中から、別に定める課の長が選考する。
(二次選考)
第八条 一次選考により選考された提案について、実施の方向性及び順位を決定するため二次選考を行う。
(選考会)
第九条 前条に規定する二次選考を行うため、選考会を置く。
2 選考会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は市長を、副会長は青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和五年青森市規則第四十二号)第一号に掲げる副市長を、委員は同規則第二号に掲げる副市長、総務部長及び企画部長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、選考会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(令和三規程七・令和五規程六・一部改正)
(提案の実施)
第十条 総務部長は、二次選考における結果に応じ、当該提案の実施に関して、関係部長等に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた関係部長等は、当該通知により、実施すべきとされた提案に係る事務事業については実施するものとし、実施に向けて検討すべきとされた提案に係る事務事業については実施するよう努めなければならない。
3 前項の関係部長等は、当該事務事業の実施状況等を総務部長の求めに応じて、報告しなければならない。
(表彰)
第十一条 市長は、第八条の規定により決定した順位を踏まえ、上位の提案者を表彰するものとする。
(公表)
第十二条 人事課長は、提案受付簿に登録した全ての提案の内容及び第八条の規定により決定した順位等を庁内に公表するものとする。
(権利の帰属)
第十三条 提出された提案に関する全ての権利は市に帰属する。
(その他)
第十四条 この規程に定めるもののほか、提案に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。