無届工事や水道水の不正使用等の条例違反

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ページ番号1001846  更新日 2024年12月23日

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給水装置の新設・改造等の工事を行う際は、条例の規定により水道部の承認が必要です。水道部への給水装置工事の申込みは、お客さまに代わり青森市指定給水装置工事事業者が行います。
なお、水道部の承認を受けないで、給水装置の新設などの工事を行ったり、正当な理由がなく、止水栓の開閉をしたとき、また、不正行為により料金などの徴収を免れた場合は、青森市水道事業条例の規定により、過料が科されることがありますのでご注意ください。
給水装置工事については、給排水課給排水チーム(017-774-1234)までお問い合せください。

給水装置工事の申請について

  • 給水装置工事を行う前までに、水道部から工事の承認を受けなければいけません。
  • (お客さまから委任された者として)青森市指定給水装置工事事業者が、給水装置工事を行い、検査を受けることとなっています。

給水装置工事新設等申込みについては、以下のリンク先をご確認ください。

(リンク先)水道に関する申請等への対応 >「申請により求められた許認可等に係る審査基準・標準処理期間 > ナンバー6 給水装置工事申込み」をご覧ください。

青森市水道事業条例(抜粋)
(給水装置の新設等の申込み)
第四条 給水装置の新設、改造、修繕または撤去(法第十六条の二第三項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申込みについて必要があると認めるときは、利害関係人の承諾書またはこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(工事の施行)
第六条 給水装置の新設等の工事は、管理者が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 給水装置の新設等をする者は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

無届工事を行った給水装置工事事業者への対応について

無届工事を行った給水装置工事事業者は、指定取消し、停止など厳正に対処します。
リンク先)水道に関する申請等への対応 >「不利益処分に係る処分基準 > ナンバー1 給水装置工事事業者の指定のとり消し、ナンバー12 指定の停止」をご覧ください。

土地売買などで、給水装置の所有者が変更になった場合

所有者変更が生じた際には、「給水装置所有者変更届」が必要となります。

手続の方法は、給水装置の所有者変更手続についてをご確認ください。

給水装置工事を依頼される場合

青森市指定給水装置工事事業者の連絡先については、青森市指定給水装置工事事業者からご確認いただくことができます。

このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部給排水課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-774-1234 ファックス:017-774-1236
お問合せは専用フォームをご利用ください。