給水装置所有者の変更手続

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ページ番号1001813  更新日 2024年12月23日

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給水装置所有者が、売買、相続等で変わる場合、下記の給水装置所有者変更届の提出が必要です。提出先は、水道部1F給排水課窓口となっています。

給水装置とは?

水道部の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具によって構成されます。(ただし、受水槽を設置の方は、受水槽への流入口より手前までが給水装置になります。)

給水装置の維持管理

給水装置は、水道使用者等が善良な管理者の注意をもって管理しなければならないものとなります。また、水道メーターは水道部より貸与されたものではありますが、こちらも同様に善良な管理者の注意をもって管理することとなっています。

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このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部給排水課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-774-1234 ファックス:017-774-1236
お問合せは専用フォームをご利用ください。