給水契約

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ページ番号1001815  更新日 2025年1月18日

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水道のご使用にあたっては、「青森市水道事業条例」「青森市水道事業条例施行規程」が給水契約の内容となります。あらかじめご確認の上ご使用ください。
なお、ご使用上の主な定めはつぎのとおりです。

手続について

  • 水道の使用を開始または終了するときは、5日前(土日、祝日、年末年始を除く)までに営業課または上下水道課へお申込みください。(インターネットによるお申込みもできます。)
  • 使用者(契約者)の氏名、住所などに変更があったときは、営業課または上下水道課へご連絡ください。

検針及び料金について

  • 水道メーターの検針は、毎月の定例日に行います。
  • 料金は、水道メーターで計量した使用水量を基に算定し、毎月請求します。なお、使用水量が0立方メートルのときでも、基本料金は請求されます。
  • 水道メーター検針の際、積雪や工事などによりメーターを確認できないときは、使用水量を見積もって料金を算定します。
  • 見積もって算定した料金は、翌月以降の検針で使用水量が明らかになったときに調整します。
  • 月の途中で、水道の使用を開始または終了するときの基本料金は、日割により算定します。なお、手続がない場合には、日割による算定ができませんのでご注意ください。
  • 水道メーターの異状などにより使用水量を計量できない場合は、使用水量を認定して料金を算定します。

水道メーターについて

水道メーターは、企業局がお客さまへ貸与しているものです。
また、計量法に基づき8年で企業局が交換しています。

給水について

  • つぎのいずれかに該当する場合は、給水を停止することがあります。
    • 料金を期限までに納入しないとき
    • 正当な理由なく水道メーターの検針や給水装置の検査を拒んだり、妨げたとき
  • 非常災害、事故その他公益上やむを得ない事情があるときは、給水の制限や停止をすることがあります。

その他

  • 給水装置はお客さまの財産です。水を汚染したり、漏水がないようお客様が管理し、異常があるときは営業課または上下水道課へご連絡ください。
  • 給水契約に関する個人情報については、「青森市個人情報保護条例」に基づき適正に利用・管理します。

ご不明の際は、営業課または上下水道課までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部営業課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4281 ファックス:017-774-4936
お問合せは専用フォームをご利用ください。