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ホーム > 水道事業 > 水道利用開始、給水装置等に関する手続のご案内 > 給水契約について

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更新日:2022年3月30日

給水契約について

水道のご使用にあたっては、「青森市水道事業条例」「青森市水道事業条例施行規程」(サイト内ページ「給水契約の定型約款について」へリンク)が給水契約の内容となります。あらかじめご確認の上ご使用ください。
なお、ご使用上の主な定めはつぎのとおりです。

手続について

◇水道の使用を開始または終了するときは、5日前(土日、祝日、年末年始を除く)までに営業課または上下水道課へお申し込みください。(インターネットによるお申込みもできます。)
◇使用者(契約者)の氏名、住所などに変更があったときは、営業課または上下水道課へご連絡ください。

検針及び料金について

◇水道メーターの検針は、毎月の定例日に行います。
◇料金は、水道メーターで計量した使用水量を基に算定し、毎月請求します。
なお、使用水量が0立方メートルのときでも、基本料金は請求されます。
◇水道メーター検針の際、積雪や工事などによりメーターを確認できないときは、使用水量を見積もって料金を算定します。
◇見積もって算定した料金は、翌月以降の検針で使用水量が明らかになったときに調整します。
◇月の途中で、水道の使用を開始または終了するときの基本料金は、日割により算定します。
なお、手続がない場合には、日割による算定ができませんのでご注意ください。
◇水道メーターの異状などにより使用水量を計量できない場合は、使用水量を認定して料金を算定します。

水道メーターについて

◇水道メーターは、企業局がお客さまへ貸与しているものです。
また、計量法に基づき8年で企業局が交換しています。

給水について

◇つぎのいずれかに該当する場合は、給水を停止することがあります。
・料金を期限までに納入しないとき
・正当な理由なく水道メーターの検針や給水装置の検査を拒んだり、妨げたとき
◇非常災害、事故その他公益上やむを得ない事情があるときは、給水の制限や停止をすることがあります。

その他

◇給水装置はお客さまの財産です。水を汚染したり、漏水がないようお客様が管理し、異常があるときは営業課または上下水道課へご連絡ください。
◇給水契約に関する個人情報については、「青森市個人情報保護条例」に基づき適正に利用・管理いたします。

ご不明の際は、営業課または上下水道課までお問合せください。

問合せ

所属課室:企業局水道部営業課

青森市奥野一丁目2-1

電話番号:017-734-4281

ファックス番号:017-774-4936

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