浪岡総合公園・施設(野球場・陸上競技場等)
- 概要
浪岡野球場・浪岡陸上競技場・浪岡庭球場・浪岡相撲場は、市民の皆さんの体育、スポーツの普及及び振興を図り、健康で文化的な市民生活の形成に資するために設置された施設です。
現在、市民の皆さんには健康増進、レクリエーション活動等の場として、幅広くご利用いただいています。- 所在地
- 青森市浪岡大字浪岡字稲盛93
- 電話
- 0172-62-6116
- ファクス
- 0172-62-6696
- 駐車場
- 115台収容(無料)
地図
施設紹介
施設名 |
面積 |
使用期間 |
使用時間 |
---|---|---|---|
浪岡野球場 |
11,000平方メートル |
5月1日~11月30日 |
7時30分~21時00分 |
浪岡陸上競技場 |
17,000平方メートル |
5月1日~11月30日 |
7時30分~17時00分(17時以降においても利用可能な時期にあっては日没まで) |
浪岡庭球場 |
3,000平方メートル |
5月1日~11月30日 |
7時30分~21時00分 |
浪岡相撲場 |
3,000平方メートル |
5月1日~11月30日 |
7時30分~17時00分(17時以降においても利用可能な時期にあっては日没まで) |
使用料
浪岡総合公園施設(1時間)
施設名 |
体育・スポーツに使用する場合 入場料を徴収する場合 |
体育・スポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 |
体育・スポーツ以外に使用する場合 入場料を徴収する場合 |
体育・スポーツ以外に使用する場合 入場料を徴収しない場合 |
---|---|---|---|---|
浪岡野球場 |
3,150円 |
320円 |
4,690円 |
470円 |
浪岡陸上競技場 |
5,250円 |
530円 |
7,880円 |
790円 |
浪岡庭球場(一面につき) |
1,050円 |
110円 |
1,580円 |
160円 |
浪岡相撲場 |
3,150円 |
320円 |
4,930円 |
470円 |
備考
- 体育・スポーツに関する使用をする場合で、中学生以下の者が使用する場合は半額となります。
- 夜間照明施設を使用する場合は、次の料金が加算されます。
≪野球場≫全点灯照明の場合・・・・・1時間につき3,670円
3分の2点灯照明の場合・・・1時間につき2,450円
3分の1点灯照明の場合・・・1時間につき1,230円
≪庭球場≫1時間につき210円 - 使用者が青森市の居住者でない場合の使用料(夜間照明施設使用料を含む)は2倍となります。
なお、使用時間には準備・片付け・仕込み等の全ての時間を含みます。
浪岡総合公園
使用の種類 |
単位 |
使用料 春まつりその他これに類する期間で、市長が定めるもの |
使用料 左記以外 |
---|---|---|---|
行商 野球場・陸上競技場その他の運動施設で政令で定めるものの運動施設場内 |
1人 |
日額 398円 |
日額 326円 |
行商 その他 |
1人 |
日額 133円 |
日額 113円 |
業として行う写真の撮影 |
1人 |
日額 133円 |
日額 113円 |
業として行う映画等の撮影 |
1平方メートル |
日額 31円 |
日額 11円 |
興行 |
1平方メートル |
日額 31円 |
日額 26円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し |
1平方メートル |
日額 10円 |
日額 9円 |
備考:1平方メートルに満たないときは1平方メートルとみなし、1日に満たないときは1日とみなす。
使用の種類 |
単位 |
使用料 |
---|---|---|
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 野球場・陸上競技場その他の運動施設で政令で定めるものの運動施設場内での露天商 |
1平方メートル |
日額 123円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 その他の露天商 |
1平方メートル |
日額 41円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 露天商以外 |
1平方メートル |
日額 449円 |
備考:1平方メートルに満たないときは1平方メートルとみなす。
春まつりその他これに類する催しで、市長が定める期間における使用料は、規定使用料に1.25を乗じて得た額とする。
申込み・手続
受付時間
午前9時00分~午後9時00分まで
受付場所・方法
- 施設の空き状況を確認後、青森市浪岡体育館内の事務室へ「公園施設使用許可申請書」を直接持参またはファックス若しくはEメールにてお申込みください。
- 電話での申込み受付はしておりませんが、施設の空き状況については電話でも確認できます。
- 使用料の減免対象となる場合は、併せて減免申請手続を行ってください。
- ※公園施設使用許可申請書はページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
施設使用申込み申請期間
使用日の6か月前から10日前まで
(次年度の使用に係るものにあっては当該年度の3月1日から)
申込み
原則として先着順により使用者を決定します。
使用許可書の発行
使用許可書は使用許可申請書の受付後、使用日の前までに発行します。
使用料の納付
- 使用料は前納となっています。使用許可書の発行を受けた日から、15日以内に使用料をお支払いください。
- なお、期日までに使用料をお支払いいただけない場合には、使用許可を取消す場合がございますので、ご注意ください。
使用料の還付
- お支払いいただいた使用料は、利用者の都合により取り止めされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
- ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「使用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部または一定額をお返しします。
浪岡総合公園施設
使用取りやめ届の提出日 |
還付する額 |
---|---|
使用日の90日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料の全額 |
使用日の60日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
基本使用料の7割及び基本使用料以外の使用料の全額 |
使用日の30日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
基本使用料の5割及び基本使用料以外の使用料の全額 |
使用日の7日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
基本使用料以外の使用料の全額 |
使用日の6日以内 |
還付なし |
その他、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合には、全額還付します。
浪岡総合公園
使用取りやめ届の提出日 |
還付する額 |
---|---|
使用日の60日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料の全額 |
使用日の30日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
基本使用料の7割及び基本使用料以外の使用料の全額 |
使用日の29日以内 |
還付なし |
その他、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合には、全額還付します。
施設使用にあたっての留意事項
使用日当日について
- 使用日当日は施設職員へ許可書を提示ください。
- 使用時間には会場の準備から後始末などに要する時間を含んでいます。
- 当施設の使用許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用することはできません。
- 使用についての変更、取り消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
- 使用に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りし、また許可を取消すことがあります。
原状回復
使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときは、すみやかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。
権利譲渡の禁止
使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。
申込み・お問合せ先
浪岡総合公園
浪岡総合公園施設
(浪岡野球場、浪岡陸上競技場、浪岡庭球場、浪岡相撲場)
指定管理者:浪岡青い森スポーツ協議会
青森市浪岡大字浪岡字稲盛93
電話番号:0172-62-6116
ファックス番号:0172-62-6696
Eメール:spc535v9@helen.ocn.ne.jp
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
青森市浪岡振興部都市整備課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1145 ファックス:0172-62-8125
お問合せは専用フォームをご利用ください。