青森勤労者プール
- 概要
青森勤労者プールは、市民の皆さんの健康増進のために設置された施設です。
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開場期間
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令和6年7月6日~令和6年8月31日
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開場時間
- 第1回:午前10時00分から正午まで
第2回:午後1時30分から午後3時30分まで
※各回ごとに入れ替えとなります -
休場日
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7月・8月の第3日曜日
※屋外プールのため、以下の場合は臨時休場する場合があります。
- 雨天・荒天の場合
- 気温・水温が低い場合
小雨程度であれば開場する場合もありますので、お問合せください。
(問合せ先:中央市民センター、電話番号017-734-0163)
地図
青森駅前(3)番バス停から市営バス中筒井線に乗車、「棟方志功記念館通り」下車(約13分)徒歩約5分
青森勤労者プールのポスターは次のファイルをご覧ください。
利用料金
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一般・大学生
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130円
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高校生
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80円
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中学生
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50円
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満3歳~小学生
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30円
- 3歳未満のかた
70才以上のかた
障害者手帳をお持ちのかた -
無料
※オープン初日は無料
申込み・手続
団体使用の場合
空き施設の先着申込み
5月1日から使用日の7日前まで先着順に受付しますので、青森勤労者プール使用許可申請書(このページの下にある添付ファイルからダウンロードできます。)を中央市民センター窓口に提出してください。なお、使用料が減免になる場合がありますので、電話等で確認の上減免の対象となる場合は、青森勤労者プール使用料減免申請書の提出もお願いします。また、空き日の状況は電話でも確認できます。
使用許可書の発行
使用許可申請書の受付後、使用日までに許可書を発行します。
有料使用の場合の使用料の納付
許可の決定を受けた日から、15日以内に使用料をお支払いください。
(利用日前15日以内にあっては、利用当日まで)
なお、期日までに施設使用料をお支払いいただけない場合は、許可を取り消す場合もありますので、ご注意ください。
使用料の還付
お支払いいただいた使用料は、利用者の都合で取りやめされてもお返しできません。
ただし、次に該当するときは、いただいた使用料の全部または一定額をお返ししますので、使用料の還付を受けようとするときは、所定の「還付申請書」を提出してください。
- 利用者の責めに帰すことが出来ない理由により利用不能となった場合‥‥全額還付
- 利用者の「取りやめ届」が提出された場合‥‥利用取りやめ届提出日に応じ下記の割合
- 利用日の7日前まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額還付
- 利用日の7日をきってから当日まで・・・・・・・還付なし
利用当日
「使用許可書」を窓口に提示してください。
有料使用の場合で、納付書により金融機関で使用料を納付したときは、金融機関の領収印のついた領収書を窓口に提示してください。
個人使用の場合
使用する前に使用料をプール窓口にお支払いください。
関連リンク
- 青森勤労者プール使用許可申請書 (Word 33.5KB)
- 青森勤労者プール使用料還付申請書 (PDF 340.7KB)
- 青森勤労者プール使用料減免申請書 (Word 32.5KB)
- 青森勤労者プール使用許可変更申請書 (Word 34.5KB)
- 青森勤労者プール使用取りやめ届 (Word 33.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
青森市教育委員会事務局中央市民センター
〒030-0813 青森市松原一丁目6-15
電話:017-734-0163 ファックス:017-775-7048
お問合せは専用フォームをご利用ください。