投票所でお手伝いできること
青森市では、全ての有権者の皆さんに気持ちよく投票していただくために、投票所の環境整備、手助けや案内等の支援を行っています。全ての投票所には、老眼鏡、投票用紙記入補助具、投票所でよくあるご質問を伝えることができるコミュニケーションボード等を用意しています。また、一部の投票所には車椅子を用意していませんが、事前にご連絡いただければ手配します。投票にあたりお困りのことがありましたら、お気軽に投票所の係員にお申し出ください。
投票支援カード
投票所(期日前投票所を含む)で、代理投票(投票所の係員が投票の秘密を侵すことなくお手伝いする制度)や他の支援が必要な場合に、「投票支援カード」を提示することで、必要な支援を受けることができます。障がいなどの理由で、投票所で支援が必要なかたは、「そのほかに手伝ってほしいことがある。」の欄に、必要な支援事項(例:会場内の誘導など)をご記入の上、投票所の係員に提示していただくと、必要な支援をスムーズに受けることができます。(希望される支援の内容によっては、対応が難しいこともあります。)係員に口頭で伝えることが困難な場合や苦手なかたは、ぜひ「投票支援カード」をご利用ください。
利用方法
- 次のPDFを印刷し、必要事項を記入の上、投票所へ持参し係員にこのカードを渡します。
- ご自身のスマートフォンなどに次のPDFをダウンロードし、投票所で表示させ該当事項を指さしなどで提示します。
印刷やダウンロードが難しい場合は、お手伝いが必要なことなどを紙に記入してお持ちください。(希望される支援の内容によっては、対応が難しいこともあります。)
コミュニケーションボード
「コミュニケーションボード」は、期日前投票所や当日投票所において、口頭で投票所の係員に意思を伝えていただくことが難しいかたが、投票手続をスムーズに行えるように、投票を支援するために使うためのものです。各投票所の受付に備え付けていますので、投票にあたり支援や補助が必要なかたはご利用ください。
点字投票
視覚が不自由なかたは、点字を用いて投票することができます。
投票方法
- 投票所では、点字用投票用紙と点字器を用意していますので、希望されるかたはお申し出ください。
- 必要に応じて点字器に投票用紙をセットしたものをお渡しします。
- 記載後は、投票箱の前まで誘導し、記入済みの投票用紙を直接投函してもらいます。
- 普段使い慣れている点字器を持参されている場合は、そちらをご使用いただけます。
代理投票
心身の故障、その他の事由により、ご自身で候補者の氏名を記入することができない場合、投票管理者に申し出ることで代理投票制度を利用できます。なお、同伴者(付き添いの家族や介護人)などが代筆することはできません。
※選挙人本人が、投票所に行き自らの意思で投票することが原則です。そのため、意思表示が困難である場合には、投票をすることはできません。これは投票所の係員が、選挙人の投票を補助する代理投票においても同様です。同伴者(付き添いの家族や介護人)が、意思表示が困難な本人に代わって投票することも当然できません。
※指差し・うなづき・目をつむるなどの方法により意思表示ができれば、上記の代理投票制度を利用できますので、投票所の係員にお申し出ください。
投票方法
- 代理投票の利用を投票管理者に申し出ます。
- 投票所の係員2名が付き添い、そのうち1名が本人の意思に基づき候補者等の氏名を記入し、他の1人が立ち会います。
- 記載後は、投票箱の前まで誘導し、記入済み投票用紙をご自身で投函または係員が代理で投函します。
投票用紙記入補助具
投票用紙に自筆したいが、記入する枠がよく見えない等、記入にあたり不安なかたには、投票用紙の記入する枠がわかりやすくなる投票用紙記入補助具を貸し出します。
投票方法
- 投票所では、投票用紙記入補助具を用意していますので、希望されるかたはお申し出ください。
- 必要に応じて、投票用紙記入補助具に投票用紙をセットしたものをお渡しします。
- 記入後は、記入済み投票用紙をご自身で直接投函していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
青森市選挙管理委員会事務局
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5822 ファックス:017-734-1124
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