公示送達
公示送達とは
公示送達とは、相手方の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続を行い、公示後一定期間が経過したときは、書類の到達があったものとみなして法的効果を生じさせる制度です。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるようにする改正がされたため、従来の青森市役所掲示場(本庁舎)への掲示に加え、市ホームページにおいても公示送達を掲載します。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
上記の注意事項に同意いただいた上で、それぞれの公示内容をご確認ください。
なお、公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
青森市総務部総務課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-5042 ファックス:017-734-6865
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