行政不服審査制度

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ページ番号1006791  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日青森市審理員候補者名簿を更新しました。

行政不服審査制度とは

行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使から国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する仕組みとして、行政庁の処分または不作為に不服がある者が、審査権限のある行政庁(審査庁)に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる制度です。

審査請求手続の基本的な流れ

イラスト:行政不服審査制度の流れ

(A)審査庁

審査庁は、審査請求事件に係る審査権限のある行政庁として、主に次の事務を行います。

  • 審査請求の受付・適法性審査
  • 審理員の指名
  • 行政不服審査会への諮問
  • 審査請求に対する裁決

(B)審理員

審理員は、審査請求があった都度、審理員候補者名簿に登載された職員のうち当該審査請求に係る処分等に関与していない職員の中から指名され、当該審査請求事件に関し必要な審理手続(口頭意見陳述、証拠書類の提出、物件の提出要求、参考人の陳述・鑑定要求、検証、審理関係人への質問等)を行った後、審査庁に審理員意見書(裁決書案)を提出します。

令和7年度青森市審理員候補者名簿※市長が審査庁の場合に限る。

(C)第三者機関(青森市行政不服審査会)

有識者等で構成される第三者機関(行政不服審査会)は、審理員が行った審理手続の適正性や、これを踏まえてなされる審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックするために設置され、審査庁からの諮問に応じて調査審議を行った後、その結果を審査庁に答申します。
なお、青森市行政不服審査会に提出する口答意見陳述申立書等の様式は、青森市行政不服審査会運営要領(平成29年1月25日実施)において定められています。
<参考>

青森市行政不服審査会の開催状況及び答申の内容

審査請求の方法

市の処分または不作為に対して不服がある場合は、下記により、審査庁(審査権限のある行政庁)に対して審査請求をすることができます。

審査請求ができる期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(個別法に特別の定めがある場合を除く。)

審査請求書の記載事項

【処分についての審査請求書】

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

【不作為についての審査請求書】

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

審査請求書の提出先

[提出先]
審査庁(審査権限のある行政庁)が市長の場合

総務部総務課
【住所】〒030-8555
青森市中央1丁目22番5号市役所本庁舎2階
【電話】017-734-2248

審査庁(審査権限のある行政庁)が市長以外(行政委員会等)の場合は、各委員会等の事務局が提出先となります。

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このページに関するお問い合わせ

青森市総務部総務課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-2248 ファックス:017-734-6865
お問合せは専用フォームをご利用ください。