固定資産評価審査委員会
更新情報
- 2025年6月18日審査の申出ができる事項と審査の申出ができる期間の内容を更新しました。
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査決定するために、地方自治法及び地方税法に基づき設置している第三者機関です。固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に評価されたものであるか、中立的・専門的な立場から審査を行います。
審査の申出
青森市に所在する固定資産の固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、青森市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、青森市に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
なお、価格(評価額)以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関することなど)に不服がある場合は、青森市長に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
土地・家屋
土地・家屋については、基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度。直近では、令和6年度がこれに当たります。)の評価額が、原則として3年間据え置かれます。基準年度以外(令和7年度及び令和8年度)は、次の事項に該当する場合に限り、審査の申出をすることができます。
- 地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情により基準年度の価格(評価額)を修正した価格(評価額)に不服があるとき
- 地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情により基準年度の価格(評価額)を修正すべきであると申立てをするとき
- 土地の分筆や家屋の新築などにより新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき
- 地価の下落に伴う特例措置により修正された価格(評価額)に不服があるとき
- 地価の下落に伴う特例措置による修正の適用を受けるべきであると申立てをするとき
償却資産
年度にかかわらず、当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。
また、固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日以後に価格(評価額)等の決定または修正があった場合には、その通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。
審査申出書の提出方法
固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を審査の申出ができる期間内に持参または郵送(消印有効)により青森市固定資産評価審査委員会(青森市総務部総務課行政管理チーム内)に提出してください。
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【様式】固定資産(土地)評価審査申出書 (PDF 83.1KB)
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【様式】固定資産(土地)評価審査申出書 (Excel 50.0KB)
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【様式】固定資産(家屋)評価審査申出書 (PDF 78.6KB)
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【様式】固定資産(家屋)評価審査申出書 (Excel 45.5KB)
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【様式】固定資産(償却資産)評価審査申出書 (PDF 71.2KB)
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【様式】固定資産(償却資産)評価審査申出書 (Excel 47.0KB)
固定資産評価審査申出書の「申出の趣旨」及び「申出の理由」については、税務部資産税課から登録された価格(評価額)の根拠について十分に説明を受けた上で、申出内容の根拠等を具体的に記載してください。
固定資産税の課税状況確認のために、固定資産税納税通知書の写しを添付してください。また、審査申出人が法人の場合は登記簿の謄本(抄本)を、代理人を立てる場合は委任状(任意様式)も添付してください。
詳しくは、下記問合せ先にお問合せください。
その他
- 審査の申出をしても納期限は変更されませんのでご注意ください。
- 過去の審査の事例を掲載します。審査の申出を検討される場合の参考になさってください。(個人の特定につながる可能性のある情報は、審査の内容に影響のない範囲で一部、加工しています。)
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このページに関するお問い合わせ
青森市総務部総務課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-2248 ファックス:017-734-6865
お問合せは専用フォームをご利用ください。