固定資産評価審査委員会

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ページ番号1006787  更新日 2024年12月23日

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固定資産評価審査委員会とは

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置している第三者機関で、固定資産の価格が固定資産評価基準に基づき適正に評価されたものか、中立的・専門的な立場から審査を行います。

審査の申出とは

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、文書をもって青森市固定資産評価審査委員会に不服を申し出ることができます。

審査の申出ができる事項

審査の申出ができる事項は固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。課税額の算出基礎となる課税標準額に関するものなどについては、審査の申出の対象となりません。(課税額の算出基礎となる課税標準額に関するものなどについては、行政不服審査法の審査請求の対象となります。)

審査の申出ができる期間

審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。また、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以降に価格等の修正があった場合には、その旨の通知を受けた日後3か月以内が審査の申出ができる期間となります。

審査の申出の方法

審査申出書(正副二通)を青森市固定資産評価審査委員会(青森市総務部総務課行政管理チーム内)に提出してください。
審査申出書の様式はページ下にございますので、必ずこちらをお使いください。

その他、課税の状況等の確認のために納税通知書をあらかじめご用意ください。また、審査申出を第三者に委任する場合には委任状(任意様式)も必要です。

詳しくは、下記問合せ先にお問合せください。

その他

  • 審査の申出に当たっては、市(税務部資産税課)から登録された価格の根拠について十分に説明を受け、「審査の申出ができる事項」に該当することを確認するとともに、不服の理由となる市(税務部資産税課)との見解が異なる部分について明確にした上で申出書を提出してください。
  • 審査の申出をしても納期限は変更されませんのでご注意ください。
  • 過去の審査の事例を掲載します。審査の申出を検討される場合の参考になさってください。(個人の特定につながる可能性のある情報は、審査の内容に影響のない範囲で一部、加工しています。)
  • その他詳細については、青森市固定資産評価審査委員会にお尋ねください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

青森市総務部総務課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-2248 ファックス:017-734-6865
お問合せは専用フォームをご利用ください。